離婚時の年金分割について
離婚する際は、夫婦において共有していた財産を分割することになります。
そして、夫婦双方が支払った厚生年金保険料についても、分割する必要があります。
年金分割については、平成16年に法律が改正され、離婚後に夫の年金の一部を分割することができるようになりました。
専業主婦の場合、夫が支払った保険料の一部を妻が支払ったものとして年金額が計算されることとなります。
年金分割の方法は2種類あります。
■合意分割制度
夫婦間の合意、又は裁判所の決定により、厚生年金や共済年金を分割する制度です。
婚姻期間中に夫婦が支払った年金保険料の納付記録を合算したものが、分割の対象となります。
分割割合については、最大で半分とされています。
■3号分割制度
第3号被保険者であるサラリーマンの専業主婦などが利用できる制度です。平成20年4月に開始しました。
請求を受ける側が障害年金受給者の場合は利用できない点に注意が必要です。
分割の割合は2分の1となります。裁判所や夫婦間の合意による決定は不要です。
この2つの制度の共通点としては、請求期間が決まっている点です。離婚後2年間しか請求することができない点に注意が必要です。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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