配偶者からのDV・暴力
●配偶者からのDV・暴力
民法770条第1項には1号から5号まで裁判上の離婚事由が定められていますが、配偶者からのDVや暴力があるという事実は5号にある「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因となり得ます。なので、配偶者の一方が離婚に納得していなくても、裁判に持ち込めば離婚することが可能です。
また、DV(家庭内暴力)には直接的な暴行の他に言葉による暴力、例えば酷いモラルハラスメントなども含まれますので、これを原因として離婚することも可能です。
調停手続きや訴訟にまで進まなくても、示談の段階で暴力・DVがある証拠を有していれば、相手方に対し示談金交渉で優位に立てるので、離婚を検討している方はまず暴力・DVの証拠を確保するのが賢明といえます。
通常の場合、夫婦間の暴力は第三者が立証することは難しいので、これを証明するためには物的証拠によるのが確実です。
具体的な証拠としては、DVによって受けた暴行の診断書や暴行を受けた部位の写真、DVの内容を録音した音声、日頃の被害を記録した日記などが挙げられます。
また、暴力・DVを受けている方が離婚を切り出した場合、さらにDV・暴力が酷くなる危険があります。
よって自身の安全を守るため、離婚を提示する前にまず別居をすることをお勧めします。
DV被害を受けている方のために配偶者暴力相談支援センターが設立され、このセンターでは被害者の避難を受け入れています。
離婚についてお困りの方は齋藤綜合法律事務所までどうぞご相談ください。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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