相続の対象になるもの・ならないものとは?
人が亡くなると誰にでも発生する相続ですが、相続の対象となるものには範囲があります。
民法と税法でも相続遺産は異なり、家族が亡くなったとき、自身が亡くなったときに財産をスムーズに引き継ぐためにも、基本的な知識として遺産の範囲を知っておくことはとても重要です。
本記事では、相続の対象になるもの・ならないものについて詳しく解説します。
相続の対象について理解しよう
まず初めに相続とは、亡くなった人の財産や権利、義務などを引き継ぐことを言います。
亡くなった人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」と呼び、民法によって誰が相続人なのか、何が相続の対象に含まれるのかといった基本的な規則が定められています。
相続の対象になるもの
相続の対象になるものとして、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、負債や未納の税金といった「マイナスの財産」があります。
また、財産以外にも建物の所有権や納税義務といった権利や義務が含まれます。
1.金融資産
プラスの財産の代表とも言える、銀行預金、株式、投資信託など、現金換算できる資産はすべて相続の対象になります。
2.不動産
土地や建物のほか、農地、店舗、居宅は相続の対象になります。
また、土地や建物の所有権、借地権、借家権などの権利も含まれます。
3.動産
自動車、美術品、貴金属などを動産と呼び、これらも相続の対象となります。
4.その他の財産権
著作権や特許権、慰謝料請求権など、権利についても相続の対象になります。
5.債務
マイナスの財産として、住宅ローンや借入金などの負債も相続の対象になる点に注意が必要です。
相続の対象にならないもの
一方で、相続の対象にならないものとしては、大きく分けて以下の3つがあります。
- 公的年金や一部の保険金
- 一身専属権
- 祭祀財産とそれに関する権利
1.公的年金や一部の保険金
遺族年金や死亡退職金といった保険金は、被相続人の死亡によって支払われるものですが、受取人の固有財産であると考えられています。
つまり、受取人が相続人であったとしても、相続の対象にはならないということになります。
ただし、相続税の観点においては、保険金の受取人が相続人であった場合には課税の対象となるため、注意が必要です。
2.一身専属権
一身専属権とは、特定の個人に直接結びつき、他者へ移転したり譲渡したりできない資格や権利のことを指します。
具体的には、医師免許や弁護士免許などの国家資格、年金受給権、親権などです。
3.祭祀財産とそれに関する権利
祭祀財産とは、先祖代々の血縁関係が描かれた系譜、仏壇や位牌などの祭具、墓地や墓石などの墳墓のことを指します。
民法では、これら祭祀財産は相続財産とは別のものであると考えられており、その承継者についても、相続とは別の方法で定めることとして慣習(もしくは被相続人による指定など)に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとしています。
ただし、祭祀財産の承継者に指定された場合、原則としてその承継を拒否することはできません。
承継後の祭祀財産の取り扱いについては承継者の自由とされており、処分することも可能です。
そのため、承継者を決める際には、祭祀財産が無断で処分されることのないよう慎重に検討する必要があります。
特別受益について
ここまで、相続の対象になるもの・ならないものについて見てきましたが、最後に「特別受益」について解説します。
特別受益とは
特別受益とは、相続において一部の相続人が被相続人から特別な利益を受けていた場合、その相続人が受けた利益のことを指します。
たとえば、住宅購入資金の援助や不動産の贈与などが該当し、利益を受けた相続人は先んじて相続分を受け取ったとして、その特別受益分を相続財産に加算した上で、改めて各相続人の相続分を算出します。
特別受益に該当するもの
特別受益に該当するものとして、大きく分けて以下の3つがあります。
- 生前贈与
- 死因贈与
- 遺贈
生前贈与についてはすべてが特別受益に該当するわけではなく、住宅購入資金や開業資金の援助といった、扶養者として支払う範囲を超える多額の贈与は特別受益とみなされる傾向にあります。
また、死因贈与とは生前に財産を譲る相手を決めた上で、受け取る相手と交わす契約です。
合意があれば、法定相続人でもそれ以外の第三者でも財産を受け取ることができますが、受け取る相手が法定相続人であった場合は特別受益に該当します。
遺贈に関しては、故人の遺言書に基づき、その人の財産の一部または全部を遺言書に記された人や団体、施設などに無償で譲ることです。
この遺贈の対象が法定相続人であった場合、特別受益にあたります。
特別受益を考慮した相続財産の計算方法
特別受益があった場合は、特別受益分を相続財産へ加算、法定相続分に従って分割します。
その後、特別受益者の相続分については特別受益分を差し引きます。
たとえば、相続財産が5,000万円あり、相続人が子A、子B、子Cの3人、子Aのみ生前贈与として1,000万円受け取っていたとします。
この場合、子Bと子Cの相続分は次のようになります。
・(相続財産5,000万円+特別受益分1,000万円)×1/3=2,000万円
次に、子Aの相続分については以下のようになります。
・(相続財産5,000万円+特別受益分1,000万円)×1/3-特別受益分1,000万円=1,000万円
まとめ
相続の対象になるもの・ならないものについて見てきました。
相続の対象となる財産以外にも、被相続人の生前から特別な利益を受けていた相続人がいた場合は特別受益分も考慮する必要があり、これら相続の範囲を正しく理解することはとても大変です。
スムーズな相続手続きを進めるためには、弁護士への相談も検討してみてはいかがでしょうか。
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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