借金問題や損害賠償請求などの金銭の法律問題
日常的な法律問題としては、借金が膨らんでしまいなかなか返済をすることができない、損害賠償請求をされておりどのように対応して良いかわからないなどといった、金銭に関するトラブルが数多く見受けられます。
本記事では借金等の債務を整理する方法、損害賠償請求をされた場合における対応方法などを解説していきます。
借金に関するトラブルについて
車や住宅の購入、生活費の補填等、借り入れに至る事情・背景はさまざまですが、あらかじめ定められた期限内に返済を行うことは、借主としての義務であるということができます。
この義務を履行することができない場合、以下のような流れのもと、最悪の場合財産の差し押さえに立ってしまう可能性があります。
以下、督促から差し押さえに至るまでの流れを簡単に解説していきます。
①貸主からの督促
弁済期日を過ぎると、貸主から、電話や「督促状」と記載された書面によって督促が行われます。
②一括請求を受ける
借金の返済においては、分割の返済が認められるケースが多いところ、これは借主に対して「期限の利益」が認められているからです。
貸主からの督促に対応をせず、滞納を続けていると、借主は期限の利益を喪失し、残額の一括請求を受けることになります。
③裁判所を利用した手続きの開始
一括請求がなされたにもかかわらず何らの対応もなされない場合、貸主側は裁判所を利用した手続きを開始することになります。
裁判所を利用した手続きとしては、「訴訟」や「支払い督促」といった手続きが挙げられます。
④差し押さえの実行
裁判所をした手続きが完了すると、貸主は債務名義を取得することになります。
貸主はこの債務名義をもって、差し押さえの申し立てを行い、裁判所がこれを認めると差し押さえが開始されます。
借金が膨らんでしまった場合の対応
例えば弁護士などの専門家に相談することにより①任意整理②個人再生③破産等といった債務整理の手続きを開始すれば、貸主からの督促は停止し、最終的に借金の額を減縮することができる可能性があります。
いずれにせよ、債務が膨らんでしまい、その弁済の目処が立たない場合であっても、さらなる借り入れを行ったり、貸主からの督促を放置したりせず、早期の段階で弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
損害賠償請求を受けた場合の対応
ニュース、インターネット等において損害賠償と言う言葉を目にしたことのある方は多いかと思われますが、自身が当事者になってしまうケースを想定されている方は少ないのではないでしょうか。
しかし、契約の相手方に対して迷惑をかけてしまった場合や、交通事故を起こし相手方の身体や車に損害を与えてしまった場合などにも損害賠償の問題が生じます。
以下、損害賠償請求をされてしまった場合における対応方法について解説していきます。
①損害賠償の種類
損害賠償には「債務不履行責任」「不法行為責任」の2つが存在します。
まず債務不履行責任とは、契約で定められた内容に反して、相手方に損害を与えてしまった場合に発生する責任です。
例えば売買契約において引き渡した物に欠陥が存在したり、期限内に物を引き渡すことができなかった場合には債務不履行に基づく損害賠償責任が問題となります。
他方で不法行為責任とは契約関係がない人に対し損害を与えてしまった場合に発生する責任のことをいいます。
例えば交通事故で他人の車を損傷してしまったり他人の身体を傷つけてしまった場合などが代表的なケースとして挙げられます。
②対応策
では実際に損害賠償請求がされてしまった場合にはどのような対応するのが適切なのでしょうか。
⑴事実関係の把握
まず相手方が主張する事実が実際に存在するのかを確認し、自身が損害賠償義務を負うのかどうかの確認を行いましょう。
債務不履行責任の場合には、相手方との間で締結した契約書の内容の確認を行ったり、不法行為責任(交通事故を想定)の場合には、相手方の車の損傷状況怪我の状況などを確認することが必要となります。
⑵弁護士に相談する
一口に損害賠償請求といってもその原因や金額は様々です。
また解決方法も訴訟による解決に限られず、相手方との示談交渉によってトラブルを解決できる可能性も存在します。
損害賠償請求がされた場合にはまず弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
金銭トラブルは齋藤綜合法律事務所にご相談ください
当事務所では、借金が膨らんでしまった方に対し、適切な債務整理の方法をご案内し、手続きが完了するまで最後までサポートを行っております。
また、損害賠償請求をされた方のご相談に限らず、損害賠償請求をすることをご検討されている方の相談も承っております。
お悩みの方はお気軽にご相談いただければと存じます。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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名称 | 齋藤綜合法律事務所 |
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資格者氏名 | 齋藤 理英(さいとう りえい) |
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