熟慮期間
相続財産の対象となるのは、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、親の借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
もし、マイナス財産がプラス財産を上回っている場合に相続してしまうと、その差額分を負担することになってしまいます。
また、「親族との争いに巻き込まれたくない」、「苦労をした兄弟に少しでも多く財産をあげたい」という理由から、相続財産を承継することを望まない人もいるでしょう。
このような様々な事情を配慮する必要があることから、相続人は相続するかどうかを自分自身で決めることができます。
もっとも、いつでも相続するか否かを決定できるというわけではなく、「相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に決める必要があります。
この期間を熟慮期間といいます。
近親者であれば被相続人の死亡についてはすぐにわかるため、通常は被相続人の死亡日が相続開始の日になります。
つまり、被相続人の死亡日から3ヶ月以内に相続するかしないかを決めることになります。
一方、長らく海外にいたり、親戚でもほとんど付き合いがなかったりするようなケースでは、被相続人の死亡を知らないまま時が過ぎてしまうこともあります。そのため、単純に「相続開始(死亡日)から3ヶ月以内」ではなく、「自分が法律上、相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内」となっています。
熟慮期間内に相続放棄をするか、あるいは限定承認をするかの意思表示を行わなければ、マイナス財産も含めてすべての相続財産を引き継ぐことになる(単純承認)ので、注意しましょう。
齋藤総合法律事務所は、東京都港区を本拠に、一都三県の相続に関する法律相談を承ります。
「遺留分を請求したい」、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいのか」、「熟慮期間を伸長させたい」、「遺産分割協議書の書き方がわからない」等のお悩みにお応えし、依頼者のニーズに合わせたオーダーメイドなご提案を行います。
また、司法書士や会計士、税理士などの士業と連携し、幅広い分野の相談を取り扱い、利益の極大化に貢献できるよう尽力いたします。
相続手続きでお悩みの際は、当事務所までご連絡ください。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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