寄与分
寄与分制度とは、相続財産から特別の寄与をしたものの寄与分額を控除した後、寄与分の認められた相続人についての相続分額に当該寄与分額を加算する制度です。(民法904条の2第1項)
■寄与分
寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持・増加に特別の貢献・寄与をいいます。
相続人の被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加をしたことがこの貢献・寄与にあたります。
■みなし相続財産
このような特別の寄与を相続財産に占める割合・額として評価・計算し、相続開始時において被相続人が有した財産の価格から、当該特別の寄与をした者の寄与分額を控除して、具体的相続分を算定するための基礎財産とすることができます。
以上のような具体的相続分を計算するための基礎財産を「みなし相続財産」といいます。
■寄与分の主体
寄与分が認められるのは相続人のみです。
寄与分の対象を相続人に限定した趣旨は、相続人以外の者を寄与分の対象に含めると手続が複雑化し、遺産分割の進行を遅滞させることとなるため、これを防止した点に有ります。
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、一都三県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にて、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求、財産目録作成など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き
事務所概要
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資格者氏名 | 齋藤 理英(さいとう りえい) |
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