自己破産
自己破産とは、裁判所を通じて、借金(債権)の返済を免除する手続きのことで、債務整理の方法の一つです。
自己破産と聞くと、借金が帳消しになるようなイメージを持たれる方が多いのですが、実際には借金の返済義務が免除されるだけであり、借金そのものがなくなるわけではありません。
自己破産には二通りの方法があり、申立人が財産(原則20万円以上)を所有している場合と、所有していない場合に分けられます。
財産を所有している場合は「管財事件」として扱われ、裁判所によって選任された破産管財人(主には弁護士)が自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。一方、財産を所有していない場合は「同時廃止事件」として扱われ、破産管財人の選任などがなく、そのまま破産手続が終了します。
自己破産において借金が免除されるのは、裁判所が申立人の収入と借金の額を考慮した結果、「支払不能状態」にあると判断した場合になります。
ギャンブルによる浪費などの借金については、債務が免除されない「免責不許可事由」にあてはまってしまうため、自己破産を行うことができない可能性があります。
また、自己破産の手続きを開始すると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、5年~10年間は新規借り入れが行えません。
また、破産手続の最中には、弁護士や会計士などの士業、警備員や保険外交員などの資格を利用した一部の職業に就くことができなくなります。
なお、この職業の制限は、3か月から半年間程度と言われています。
こうしたデメリットも存在するため、自己破産は債務整理の中でも最終手段であると考えられているのです。
そのため、自己破産を検討する際には、細心の注意を払う必要があります。
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、神奈川県や千葉県、埼玉県にてご相談を承っております。
自己破産をお考えの際は、当事務所までお問い合わせください。
ご相談者様に寄り添い、最適の債務整理をご提供いたします。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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