非免責債権とは?免責不許可事由との違い
自己破産を検討する際、すべての借金がなくなると思われがちですが、法律上は例外が存在します。
特に重要なのが非免責債権と免責不許可事由の理解です。
本記事では非免責債権とは何か、免責不許可事由との違いについて解説します。
非免責債権とは何か
非免責債権とは、破産手続きにおいて免責許可の決定を受けたとしても、法律上の規定により支払義務が免除されない債権のことです。
破産法第253条第1項各号に規定されており、主に次のようなものが該当します。
- 租税等の請求権
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 故意または重大な過失によりひとの生命または身体を害した場合の損害賠償請求権
- 養育費など扶養義務に係る請求権
これらの債権は、免責決定を受けた後も支払義務が残る点に注意が必要です。
免責不許可事由との違い
非免責債権とよく混同される概念に免責不許可事由があります。
免責不許可事由は、破産法第252条第1項に規定されており、債務者の行為によって免責決定そのものが認められない場合を指します。
一方、非免責債権は、破産手続きが適正に進み免責許可が下された場合であっても、その性質から免責されない債務です。
つまり、免責不許可事由は免責を受けられるかどうかに関わる問題であり、非免責債権は免責の範囲に関わる問題であるという違いがあります。
非免責債権が免責されない理由
非免責債権が設けられている理由は、債務者の経済的再生だけでなく、優先して保護されるべき利益が存在するためです。
たとえば、租税は社会全体を支える重要な財源であるため、破産によって免除することは適当でないとされています。
また、悪意による不法行為や、ひとの生命や身体に重大な被害を与えた場合の損害賠償については、被害者の救済を図る必要性が高いため、免責の対象から除外されています。
養育費などの扶養義務についても、生活保障の観点から、破産後も履行が求められます。
このように、社会的な要請や被害者保護の観点から、一定の債務については免責の対象外とされています。
非免責債権のみの場合の注意点
破産申立てを検討する際の実務上の注意点として、抱えている債務が非免責債権のみである場合、手続きの有効性を慎重に検討する必要があります。
自己破産手続きの主な目的は、免責許可決定を得て支払義務を免れることにあります。
もし、負債のすべてが非免責債権である場合、仮に破産手続きが開始され、免責決定が下されたとしても、これらの債務は免責されません。
滞納している税金や、悪意ある不法行為の賠償金などが主な負債である場合が該当します。
この場合、高額な申立費用や弁護士費用を支払って手続きを行うことが、経済的な合理性を欠くことになりかねません。
債権者からの督促を一時的に止めるなどの意味はありますが、最終的な解決にはつながらない可能性があります。
まずは自身の負債が免責可能な債権なのか非免責債権なのかを専門家に診断してもらうことが、無駄な手続きを避け、根本的な再建を図るために不可欠です。
まとめ
自己破産は借金に苦しむ方のための再建手段ですが、すべての債務が免責されるわけではなく、非免責債権として支払義務が残るものがある点に注意が必要です。
租税や悪意ある損害賠償などは、免責決定を得ても消滅しません。
負債が非免責債権に偏っている場合、破産手続きの検討自体が無意味になりかねないため、安易な判断は避けるべきです。
自己破産を検討している方は弁護士に相談することを検討してください。
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