離婚後の苗字や戸籍
離婚した場合、夫婦のどちらが、どの苗字を名乗るかという問題が生じます。
そして、この問題は、氏を変更した者にとって重要な問題となります。
苗字についてのパターンは、以下のように分かれます。
■離婚時に氏を改めなかった場合
婚姻後もそのままの姓を名乗っている者は、離婚後も同じ姓を名乗ることとなります。
■婚姻により氏を改めた場合
婚姻により氏を改めた場合、原則として、離婚した場合は婚姻前の氏に戻ります。
婚姻時の姓をそのまま名乗りたい場合は、離婚後3か月以内に、戸籍法上の「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を提出することが必要です。
これを続氏続称制度といいます。
なお、3か月という期間は、事故等の事情により提出が困難となった場合も、延長されないため、注意が必要です。
そして、期間を徒過してしまった場合でも、やむを得ない事由があれば、氏の変更が認められます。
次に、離婚後の戸籍について説明します。
婚姻により苗字を変更しなかった場合は、離婚後も、婚姻時の戸籍にとどまることになります。そのため特に手続きは必要とされません。
一方、離婚により旧姓に戻った場合、原則として婚姻前の戸籍に戻ることとなります。
もっとも、以下の場合には、新戸籍を作り、その戸籍に入ることとなります。
■婚姻前の戸籍が除籍されている場合
■婚姻前の氏に戻った者が、新戸籍編成の申立てを行う場合
■婚姻時の氏を名乗りたいため、続氏続称の届け出を行った場合
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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