財産分割
■財産分割(財産分与)とは
財産分割とは、婚姻中に協力して築いた共有財産を分配することです。財産分割では、夫婦の実質的な共有財産がその対象となります。
夫婦共同の名義によるものでなくても、婚姻中に購入したものなどはすべて夫婦共同のものとみなされます。
これらの財産は基本的には2分の1ずつの分与となりますが、その財産における寄与度を考慮して、分与の割合が変化します。
夫婦のどちらかが一方的に離婚の原因を作ったような場合でも、財産分割では平等に分割を受ける権利があります。
そうした場合には、慰謝料として別の請求が発生したり、慰謝料分を財産分割のなかから相殺したりすることがあります。
■財産分与の種類
・清算的財産分与
清算的財産分与とは、結婚してから夫婦で築いた共有財産の清算です。これが財産分割の中心となります。
・扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、夫婦の一方に経済的な不安がある場合に、離婚後の生活の一時的な援助として支払われるものをいいます。
・慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚による精神的苦痛に対する慰謝料として、財産分与に補てんすることです。
この場合、離婚原因慰謝料などを重ねて請求することはできません。
・婚姻費用
婚姻費用とは、婚姻中の生活費のことを指します。
別居中の場合でも離婚前までは生活費の支払い義務があるので、その期間の未払い分も財産分与の中で考慮されます。
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会計士や税理士、司法書士とも連携して幅広い分野に対応し、依頼者様のニーズに合わせたオーダーメイドなご提案をさせていただきます。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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Office Overview
名称 | 齋藤綜合法律事務所 |
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