子供の養育費
養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のことをいいます。
大事なことは、養育費は別れた配偶者のために支払われるお金ではなく、あくまで子どもが持つ権利であるということです。
養育費は、親であれば当然負担しなければいけないものなので、子どもを引き取らない方は養育費を支払う義務はあります。
また、時効にかかることもありません。
養育費は、夫婦で話し合って決めるケースがほとんどです。「支払いの期間」・「金額」・「支払い方法」の3つの要素を中心に協議します。
支払いの期間に関して、養育費は一般的に子どもが20歳になるまで支払われます。しかし、16歳の娘が結婚した場合や、高校卒業して18歳で働き始めた場合などは、基本的に支払義務がなくなります。逆にその子が大学に進学する場合などは大学卒業まで、養育費を支払うべきだと考えられます。
金額に関して、一般的には、月に3万円から6万円が相場になります。ただし、養育費の額は、親の資力・生活水準等を考慮して決めるべきものなので、一律に決められるものではありません。ただ、平成15年に、裁判所が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という論文を発表し、この論文の中で養育費を算定する一応の目安を出して発表しました。現在は、この養育費早見表に則った算定が一応の主流になっています。
ただやはり夫婦の話し合いで養育費の額を決めるのが一番です。
養育費は子どもの将来に大きく関わってくることです。そのため、取り決めたことを法的な強制力のある書面(強制執行認諾約款付きの公正証書)に残しておくことが肝要です。
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区に事務所を構え、一都三県を中心に離婚に関するご相談を承っております。
「離婚するにあたって公正証書を作成したい」や「養育費に関して揉めている」などお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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