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非嫡出子に相続権はある?あるケースとないケース

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。

非嫡出子が父親の相続で相続権を持つには、認知されていることが必要です。

今回は、非嫡出子とは何か、相続権の有無などについて解説します。

 

非嫡出子とは

 

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

民法では、結婚している夫婦の間にできたと考えられる子は、原則として夫の子と扱われます。

このような扱いが及ばない場合、すなわち法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子が非嫡出子にあたります。嫡出子と非嫡出子の違いは、出生時点で法律上の父子関係が当然に成立しているかどうかです。

嫡出子は出生により自動的に父子関係が認められますが、非嫡出子は父親による認知がなければ法律上の父子関係は成立しません。

もっとも、母親との関係は出生の事実により当然に成立します。

そのため、非嫡出子という問題は主に父親との法律関係において生じることになります。

 

認知されていない非嫡出子に相続権はない

 

民法では被相続人の子は相続人になると定められていますが、これは法律上の親子関係が前提です。

認知されていない非嫡出子は、父親との間に法律上の親子関係がないため、相続人になることはできません。

母親との関係では出生により親子関係が成立するため、母親の相続では相続権が認められます。

しかし父親との関係では、認知という法的手続きを経て初めて親子関係が成立します。

そのため、血縁関係があったとしても、認知がなければ父親の財産を相続することはできません。

なお、父親の死亡後であっても、死亡から3年以内であれば認知の訴えを提起することが可能とされています。

 

認知された非嫡出子の相続権

 

父親から認知されていれば非嫡出子は相続権を持つことになります。

かつては非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、違憲な規定であるとされ、現在は嫡出子と同じ法定相続分と同等になっています。

なお、認知の効力は出生時にさかのぼるとされているため、認知の時点からではなく、生まれたときから親子であったものとして扱われます。

 

非嫡出子を認知する方法

 

非嫡出子を認知する方法は、生前認知と遺言認知があります。

生前認知は、父親が存命中に市区町村役場へ認知届を提出する方法です。

届出が受理されることで認知の効力が生じ、戸籍に記載されます。

遺言認知は、父親が遺言書の中で子を認知する意思を示す方法です。

生前に認知できなかった場合などに利用されることがあります。

いずれの方法でも、認知が成立すれば法律上の親子関係が認められ、相続権が発生します。

 

遺言書に非嫡出子の認知がある場合の手続き

 

遺言書に非嫡出子の認知が記載されている場合には、相続権を確定させるために適切な手続きを行う必要があります。

遺言による認知は、原則として遺言執行者が中心となって進めます。

ここでは、その具体的な流れを説明します。

 

遺言執行者の確認と選任

 

まず、遺言書に遺言執行者が指定されているか確認します。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う者です。

指定がある場合は、その者が認知の手続きを行います。

指定がない場合や就任を拒否した場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。

相続人や認知される子などの利害関係人が申し立てることができます。

選任された遺言執行者が、認知の届出などを進めます。

 

認知の届出

 

遺言による認知の届出は、遺言執行者が就任した日から10日以内に行う必要があります。 遺言の効力自体は原則として遺言者の死亡時に生じますが、認知の届出は遺言執行者が就任して初めて行うことができる点に注意が必要です。

 届出先は、認知される者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場となります。

 届出には認知届のほか、遺言書の写しや戸籍謄本などの書類が必要です。

 なお、公正証書遺言や法務局で保管されていたもの以外の遺言書については、あらかじめ家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

届出が受理されることで、遺言による認知の手続きは完了します。

 

戸籍への記載と相続権の確定

 

認知の届出が受理されると、その事実が戸籍に記載されます。

これにより、法律上の親子関係が公的に証明されます。

戸籍への記載が完了すれば、認知された非嫡出子の相続権が確定します。

その後は他の相続人とともに遺産分割協議に参加し、具体的な分配を決定します。

認知の効力は出生時にさかのぼりますが、すでに第三者が取得した権利は保護されます。

そのため、財産がすでに処分されている場合でも、その処分を覆すことはできません。

 

まとめ

 

非嫡出子は、父親から認知されて初めて法律上の親子関係が成立し、相続権を得ます。

認知されていない場合には父親の相続に参加することはできません。

また、現在では認知された非嫡出子の相続分は嫡出子と同等です。

遺言による認知の場合には、遺言執行者による届出などの適切な手続きが必要となります。

非嫡出子の存在が判明すると相続関係が複雑になることもあるため、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を検討することが重要です。

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齋藤 理英(さいとう りえい)

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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
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