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相続放棄手続き

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相続放棄手続き

相続放棄をする場合は、以下の流れで進めていきます。

①相続財産調査
相続の対象となる財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるので、これらの財産をすべてリストアップして、財産目録を作成しましょう。大変な作業ですが、この作業を怠った結果、相続放棄ができる期間(=相続開始日または相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内)を過ぎた後に借金などのマイナス財産が見つかるというケースも少ないため、念入りに調査をしましょう。

②相続放棄を申述するのに必要な書類を集める
財産目録を作成して、マイナス財産がプラス財産を上回る場合は、相続放棄を検討することになるでしょう。相続放棄をするには、家庭裁判所に申し立てる必要があるので、申し立てに必要な書類(申立人等の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本・住民票の除票など)を集める必要があります。これらの必要書類は本籍地の市区町村役場や、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で手に入れることができますが、早めに準備しましょう。

③家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出して相続放棄を申し立てます。申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(管轄裁判所を調べたい場合は、裁判所のホームページで確認することができます)。

④相続放棄申立後に届く照会書に回答
家庭裁判所に相続放棄を申立てると、約10日後に家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されます。ここには「被相続人の死亡をいつ知ったのか」や、「なぜ相続放棄をしたいのか」などの回答を記入する欄があり、必要事項を記入して家庭裁判所へ再送する必要があります。

⑤相続放棄の申立てが受理される
さらに約10日間が経過すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。これにより、相続放棄が正式に認められたことになり、手続きは完了です。「相続放棄申述受理通知書」だけでは証明が不足する場合は、申し込めば家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることもできます。


齋藤総合法律事務所は、東京都港区を本拠に、一都三県の相続に関する法律相談を承ります。
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また、司法書士や会計士、税理士などの士業と連携し、幅広い分野の相談を取り扱い、利益の極大化に貢献できるよう尽力いたします。
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