齋藤綜合法律事務所 > 相続 > 遺産分割協議書を作成するメリットは?注意点についても解説

遺産分割協議書を作成するメリットは?注意点についても解説

相続が発生し、遺産分割を行った場合、必ず作成すべき書面として遺産分割協議書があります。

今回は遺産分割協議書を作成するメリット、注意点などについて解説します。

 

遺産分割協議とは?

 

遺産分割協議とは、被相続人が遺言書を残していなかった場合に、相続人全員が、誰がどの遺産をどれくらいの割合で取得するかを話し合い、合意を形成する手続きを指します。

この協議を通じて、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分割や、特定の相続人がすべての遺産を取得するといった柔軟な分割方法を選択できます。

分割方法には、遺産をそのまま分ける現物分割、特定の相続人が遺産を取得する代わりに他の相続人に金銭を支払う代償分割、遺産を売却して現金化し、その代金を分ける換価分割など、状況に応じた多様な方法が選択可能です。

 

遺産分割協議書作成のメリット

 

遺産分割協議書を作成することには、単に遺産を分けるという目的だけでなく、その後の相続手続きや相続人間の関係維持において、複数の重要なメリットがあります。

 

書面化することで紛争リスクを下げられる

 

遺産分割協議書を作成する最大のメリットは、相続人全員の合意内容を明確にし、紛争リスクを下げられることです。

合意内容が書面として証拠化されるため、後日、一部の相続人が「そのような合意をした覚えはない」といった主張をすることを防止できます。

相続手続きが完了した後、何十年も経過してから、遺産に関する認識の相違や記憶違いからトラブルが生じることも少なくありません。

遺産分割協議書は、将来的なトラブルの予防に役立ち、相続人同士の信頼関係を維持することにもつながります。

 

各種相続手続きで利用できる

 

遺産分割協議書は、各種相続手続きにおいて提出が求められる重要な書類です。

この書類がなければ、不動産の相続登記や、被相続人名義の預貯金の名義変更、あるいは払い戻しといった手続きを進めることができません。

特に、不動産の相続登記や金融機関での手続きにおいては、相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付がある遺産分割協議書が必須となります。

また、相続税の申告においても、遺産分割協議書は重要な添付書類となります。

 

遺産分割協議書を作成するときの注意点

 

遺産分割協議書を作成することには多くのメリットがありますが、手続きを進める上で、いくつかの注意点があります。

 

相続人全員の合意が必要

 

遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなければ有効に成立しません。

相続人のうち、1人でも協議に参加しなかったり、合意を拒否したりした場合、協議書は無効となり、その協議書に基づく登記や名義変更を行うことができません。

 

内容の慎重な確認が必要

 

1度遺産分割協議書に署名押印し、合意が成立すると、原則としてその内容を後から変更したり、再分割したりすることは困難になります。

相続人全員の再度の合意があれば変更は可能ですが、合意内容を覆すことは、相続人間の信頼関係を損ねる可能性があり、交渉が難航することが予想されます。

 

財産の漏れや不明点があると再協議が必要

 

遺産分割協議書を作成する際に、財産目録を正確に作成しないと、後から新たな財産が発見された場合に、手続きが煩雑化します。

協議書作成後に、高額な預貯金や不動産といった新たな遺産が発見された場合、原則としてその新たな財産についてのみ、再度遺産分割協議を行う必要があります。

当初の協議書に、「後から発見された財産についても、当初の分割割合に従って分割する」といった包括的な規定があれば再協議は不要ですが、規定がない場合は再度相続人全員で話し合いを行わなければなりません。

この再協議は、時間や労力がかかるだけでなく、感情的な対立を再燃させる原因となることもあります。

協議書を作成する前に、被相続人のすべての財産について徹底的な調査を行うことが大切です。

 

形式的要件の不備による無効リスク

 

遺産分割協議書は、法的な効力を発揮するために、特定の形式的要件を満たしている必要があります。

たとえば、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

実印ではなく認印で押印されている場合や、添付すべき印鑑証明書の有効期限が過ぎている場合など、形式的要件に不備があると、不動産登記や金融機関での手続きにおいて受理されないことがあります。

 

まとめ

 

今回は遺産分割協議書を作成するメリット、注意点について解説していきました。

遺産分割協議書は、相続手続きを進めるうえにおいて必須の書類であるといっても過言ではありません。

しかし、その内容に不備があったり、取り決めの段階でトラブルが生じると、後々争いに発展する可能性があります。

そのため遺産分割協議などでお困りの場合には弁護士に相談することを検討してください。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Lawyer

齋藤 理英先生の写真

齋藤 理英(さいとう りえい)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
「初回相談30分無料・御成門駅徒歩3分」齋藤綜合法律事務所は、お客様の立場にたったアットホームな法律事務所です。
相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
趣味
ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き

事務所概要

Office Overview

名称 齋藤綜合法律事務所
資格者氏名 齋藤 理英(さいとう りえい)
所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-4 中田ビル3階
連絡先 TEL:03-5776-5921 / FAX:03-5776-5924
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日対応も可能です)
アクセス 都営地下鉄 三田線 「御成門駅」より徒歩3分
東京メトロ 日比谷線 「神谷町駅」より徒歩6分
都営バス 橋86系統・浜95系統 御成門(御成門小学校前)停留所 徒歩1分