相続放棄手続き
相続放棄をする場合は、以下の流れで進めていきます。
①相続財産調査
相続の対象となる財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるので、これらの財産をすべてリストアップして、財産目録を作成しましょう。大変な作業ですが、この作業を怠った結果、相続放棄ができる期間(=相続開始日または相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内)を過ぎた後に借金などのマイナス財産が見つかるというケースも少ないため、念入りに調査をしましょう。
②相続放棄を申述するのに必要な書類を集める
財産目録を作成して、マイナス財産がプラス財産を上回る場合は、相続放棄を検討することになるでしょう。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申し立てる必要があるので、申し立てに必要な書類(申立人等の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本・住民票の除票など)を集める必要があります。
これらの必要書類は本籍地の市区町村役場や、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で手に入れることができますが、早めに準備しましょう。
③家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出して相続放棄を申し立てます。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(管轄裁判所を調べたい場合は、裁判所のホームページで確認することができます)。
④相続放棄申立後に届く照会書に回答
家庭裁判所に相続放棄を申立てると、約10日後に家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されます。ここには「被相続人の死亡をいつ知ったのか」や、「なぜ相続放棄をしたいのか」などの回答を記入する欄があり、必要事項を記入して家庭裁判所へ再送する必要があります。
⑤相続放棄の申立てが受理される
さらに約10日間が経過すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
これにより、相続放棄が正式に認められたことになり、手続きは完了です。
「相続放棄申述受理通知書」だけでは証明が不足する場合は、申し込めば家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることもできます。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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