相続放棄
相続放棄とは、相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思表示をいいます。相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。
相続財産には家や土地、銀行預金などのプラスの財産(積極財産)だけではなく、親の借金や連帯保証人の地位などマイナスの財産(消極財産)も対象となるので、消極財産が積極財産を上回る場合、そのまま相続すると相続人はその差額分を負担しなくてはなりません。
そのため、このように消極財産が多い場合、限定承認(積極財産が上回っていたら相続する方式)や相続放棄の検討をすることになるでしょう。なお、相続放棄をするとしても、遺族年金や生命保険金(死亡保険金)、死亡退職金(規定がある場合のみ)などの遺産ではない財産は受け取ることができます。
相続人は、相続財産の何も引き継がない(=相続放棄)と決めた時は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類を提出します。なお、認知症などの判断能力を欠く人や未成年者が相続放棄をする場合は、法定代理人(成年後見人を含む)または特別代理人が申述することになります。
齋藤総合法律事務所は、東京都港区を本拠に、一都三県の相続に関する法律相談を承ります。
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相続手続きでお悩みの際は、当事務所までご連絡ください。
当事務所が提供する基礎知識
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設  - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員  - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について  - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)  - 趣味
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