自己破産を弁護士に相談するべき理由
借金問題で悩んでいる方にとって、自己破産は有効な解決策のひとつです。
しかし、複雑な手続きや法的知識が必要なため、専門家のサポートが必要になります。
弁護士に依頼することで、取り立てを即座に止められるだけでなく、書類作成や裁判所とのやりとりも代理してもらうことが可能です。
本記事では、自己破産の手続きを弁護士へ依頼すべき理由と、相談を検討すべきケースについて解説します。
「なぜ自己破産の手続きを弁護士へ依頼すべきなのか?」4つの理由
自己破産の手続きを弁護士へ依頼すべき理由やメリットは次のとおりです。
- 弁護士へ依頼した時点で借金の取り立てや請求が止められる
- 複雑な必要書類の作成や裁判所とのやりとりを代理してくれる
- 免責獲得の可能性が高まる
- 個々の状況に合わせた最適な借金問題解決方法を提案してくれる
以下で、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
弁護士へ依頼した時点で借金の取り立てや請求が止められる
弁護士へ自己破産手続きを依頼すると、貸金業者などの債権者へ「受任通知」という通知文書を送付します。
この受任告知を債権者が受領すると、あなたへ直接電話やFAXなどの連絡を行わなくなります。
そのため、日々の取り立てや督促行為が即座に中止されるだけでなく、事実上、借金の返済をする必要が一時的になくなります。
自己破産の手続きで免責許可を獲得するまでは、少なくとも申立てから3か月程度の期間が必要です。
精神的な負担から解放されるため、受任通知は自己破産手続きにおいて非常に重要な役割を果たすでしょう。
複雑な必要書類の作成や裁判所とのやりとりを代理してくれる
裁判所への自己破産申立には、自己破産に至る経緯を説明する陳述書をはじめ、資産に関する書類や収入証明など、多くの書類作成が必要です。
必要な書類は依頼人の状況により異なります。
財産関連書類や経緯説明文書は自己破産特有のものであり、作成には細心の注意が必要です。
代理人を立てずに本人が申立てする場合、わずかな不備でも裁判所から修正を命じられることがあり、手続きが長引く原因となります。
免責獲得の可能性が高まる
自己破産手続きでは、借金の理由や経緯について説明を求められます。
もし、ギャンブルや浪費が原因だった場合、免責不許可事由に該当し、免責が認められないかもしれません。
弁護士に依頼すれば、依頼者からヒアリングを行い、これらの答弁を専門的な立場から代理で作成してくれるため、免責獲得の可能性が高まります。
個々の状況に合わせた最適な借金問題解決方法を提案してくれる
借金問題を解決する方法には、「任意整理」や「個人再生」など、自己破産以外の選択肢もあります。
自己破産では借金がゼロになる利点がある一方で、所有する財産が配当のため換価されたり、通信の秘密が制限されたり、一部の資格制限があるなどのデメリットもあるので注意が必要です。
債務整理の専門知識を持つ弁護士なら、現状を考慮した最適な解決策を提案してくれるでしょう。
自己破産について弁護士に相談すべきケース
どのような状況であれば、自己破産について弁護士へ相談すべきなのでしょうか?
以下では主なケースについて詳しく解説します。
借金が返済できなくなっている
約束どおりの借金返済が困難になっている場合、早い段階で弁護士へ自己破産について相談することをおすすめします。
自己破産までは必要ないというケースも十分考えられますが、約束通りの返済ができていない状況は、収入に見合った無理のない返済計画になっていません。
このような状態では、自己破産を選択した方が長期的に見て適切な解決策となる可能性があります。
返済はできているが返済が苦しくなっている
約束通り借金返済ができている場合でも、生活に余裕がなく苦しさを感じているなら自己破産を含めた債務整理を検討する時期です。
無理な返済を継続するより、生活状況に合った解決法を探すことが重要です。
借金返済のために新たな借金をしている
借金返済のために新たな借入れを行っている状況は、すでに収支バランスが崩れている証拠です。
現金不足で生活必需品や食費をクレジットカードで支払い、翌月に決済を先送りしている方も同じ状態にあります。
このような借金の自転車操業は、収支状況が改善しない限り、借金が増えることになり、近い将来確実に返済困難な状況に陥る可能性が高いといえます。
早めに弁護士へ相談して具体的な解決策のアドバイスを受けることがおすすめです。
債権者から裁判を起こされている
債権者から裁判を提起され返済が滞っている方は、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。
対応を遅らせると給与や預貯金が差し押さえられる危険性が高まります。
借金の整理をしておきたいと考えている
借金に悩む方の中には、債務整理を望むひとも多いでしょう。
自己破産は現在の借入れを免除してもらい、生活再建を図る選択肢のひとつです。
自分に最適な解決方法を見つけるには、法律の専門家に現状を詳しく伝え、適切なアドバイスを求めることが大切です。
今後の対処法に迷っている
今後の対処法に迷っている方も、早い段階で弁護士に相談しましょう。
自分の状況に最適な選択ができていない場合、実は自己破産が適切な解決策かもしれません。
自己破産によって、現在の漠然とした不安から解放される可能性も十分にあります。
まとめ
自己破産は借金問題を根本的に解決できる有効な手段です。
弁護士に依頼すれば、取り立てが即座に止まり、複雑な手続きを代理してもらえます。
また、免責獲得の可能性が高まり、個々の状況に合った最適な解決方法を提案してもらえるメリットがあります。
借金返済に苦しんでいる方や、返済のために新たな借入れをしている方、債権者から裁判を起こされている方は、早めに弁護士に相談することがおすすめです。
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- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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