自己破産をしても残せる財産はある?
自己破産という言葉を聞くと、すべての財産を失うとイメージする方が多いのではないでしょうか。
しかし、実際には自己破産をしてもすべての財産を手放すわけではありません。
法律では、生活の再建を目的として、破産者が最低限の生活を送るために必要な財産を残すことが認められています。
そこで、本記事では、自己破産をしても残せる財産の具体例や注意点について解説し、自己破産を検討している方に安心して一歩を踏み出していただけるような情報をお届けします。
自己破産とは
自己破産とは、借金の返済が困難になった場合に裁判所へ申立てを行い、免責許可を得ることで借金の支払い義務が免除される法的手続きです。
自己破産が認められれば、原則としてすべての借金が免除されます。
ただし、税金や罰金、養育費など免除されない債務も一部存在します。
また、自己破産手続きでは、一定以上の価値がある財産は換価処分され、その売却代金が債権者への返済に充てられます。
したがって、自己破産をした場合、無条件で借金が免除されるというわけではなく、自宅や自動車といった財産を手放さざる得ない場合があります。
さらに、自己破産をした場合、信用情報いわゆるブラックリストに登録されるため、自己破産後数年間は、クレジットカード等を使用することができなくなるため、注意が必要です。
自己破産をしても残せる財産
自己破産をしても、すべての財産が没収されるわけではありません。
破産後の生活に必要として認められている自由財産であれば、自己破産をしても、手元に残る場合があります。
具体的な自由財産は以下の通りです。
99万円以下の現金
自己破産をしても、99万円以下の現金であれば、手元に残すことができます。
破産手続きでは、手元に残せる現金の上限が99万円とされています。
したがって、これに満たない場合は、そのまま所持し続けることが可能です。
生活に必要な家財道具
生活に必要な家財道具も、自己破産をしても手元に残すことができます。
これを、差押禁止動産と呼び、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、テーブル、寝具など、日常生活に欠かせない家財道具は処分の対象外です。
ただし、高級品や贅沢品に該当するものは処分される可能性があり、また、差押え禁止動産に当たったとしても、当該動産が複数ある場合は、一つを残して処分される可能性もあります。
衣服や日用品
衣服や日用品も差押禁止動産にあたり、処分されない場合もあります。
例えば、季節ごとに必要な服や靴、家庭用品などは破産後の生活においても必要不可欠であることから、没収の対象にはなりません。
給料債権
給料も一部を除いて、自己破産をしても処分の対象とはなりません。
これは、給料債権は、当該破産者の生活の基礎となるものであり、これがないと、破産後の生活が難しくなるという理由で、処分の対象外とされています。
もっとも、給料債権であっても、社会保険料や税金に当たる部分は、処分の対象となるため、注意が必要です。
年金・生活保護
年金や生活保護も、自己破産をした際に、処分の対象外となります。
年金や生活保護も、給料債権と同様、破産者の生活の基盤となっていることから、自己破産をした場合であっても処分から除外されます。
新得財産
新得財産も、自己破産をした際に処分の対象外となります。
新得財産とは、破産手続き開始決定後に得た財産をさします。
これは、法律で、処分対象となる財産は、破産手続き開始決定前から破産者が所有していた財産でなければならないという規定があるため、破産手続き開始決定後に得た財産であれば、処分の対象とはなりません。
その他の裁判所が認めた財産
上記のような財産に当たらなくても、各裁判所が認める財産が自由財産にあたり、自己破産の場合に処分の対象とならない場合があります。
これを、自由財産の拡張と呼びます。
自由財産の拡張に該当する財産は、各裁判所によって異なりますが、あらかじめ基準が定められています。
この基準は、原則として、自由財産が自己破産をした場合でも手元に残るという制度の趣旨である、破産者の破産後の最低限の生活保障という観点から定められています。
まとめ
本記事では、自己破産の概要や、自己破産をした場合であっても手元に残る財産について解説しました。
自己破産を行うと、財産のすべてを失うという誤解を抱かれる方も多いですが、実際には破産後の生活において最低限必要な財産は守られます。
しかし、自己破産をした場合は、多くの財産が処分されることから、自己破産を検討しているが、失いたくない財産がある場合は、専門家に相談し、適切な手段を取ることが重要となります。
したがって、借金を負い、自己破産を検討する際は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
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