面会交流権
子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと会うことができる権利を面会交流権といいます。具体的には特定の日時に子供と会って食事をしたり、宿泊したりすることができます。宿泊を伴う面会や、年に数回旅行に行く方法での面会交流を定めるケースなどもあり、面会交流の方法は、具体的な事案における親子関係に応じて決定する必要があります。
たとえ夫婦が離婚しても親子の問題は別次元ですから、親としては我が子に会うことは当然の権利ともいえます。
また、子どもにとっても、離婚後も両親ともに実の親ですので、面会交流権は子どものための権利でもあります。
面会交流をどのように行うかは原則、離婚時に夫婦が話し合うことによって定めます。具体的には、面会交流の回数(月に何回かなど)・日時・場所などといった内容や方法について話し合います。また禁止事項についても定め、それを書面化しておくといいでしょう。
ただし、お互いに冷静に話し合いができない、納得できないといった事情がある場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
裁判所が面会交流を認める基準は、その子供の福祉と利益です。子どもに暴力をふるうおそれがあるときなど、親が子どもに会うことによって子どもに悪影響が出ると考えられる場合は、面会交渉権が家庭裁判所によって制限がかかります。
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区に事務所を構え、一都三県を中心に離婚に関するご相談を承っております。
「離婚するにあたって協議離婚書を作成したい」や「離婚後も子どもと面会したい」などお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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