調停離婚
調停離婚は夫婦の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停によって行われる離婚のことです。離婚全体の約9%を占めています。
調停離婚では、離婚そのものに限らず、親権者・監護者、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、面接交渉など離婚に関するあらゆる問題を同時に解決できます。手続きの中で、家庭裁判所が介入こそしますが、裁判離婚と異なり、裁判所には離婚させる強制力はありません。
つまり、裁判所が離婚するのが適切だと判断しても、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しないということです。
実際に離婚調停を利用する際には、夫婦のどちらかが申立人として、家庭裁判所に「夫婦関係等調整調停の申立書」を提出して開始されます。
提出先の家庭裁判所は、同居の場合は二人の住所地の家庭裁判所に、別居している場合は相手方の住所地の家庭裁判所に提出するのが原則です。
調停が始まると、通常1か月~1か月半に1回のペースで続けられます。双方の決断次第ですが、4か月~1年ほどで調停は終了します。
離婚調停の場合、弁護士をつけなくても行うことができますが、今日40%以上の申立人が弁護士を代理人に置いています。
弁護士を代理人に置くことで調停をスムーズかつ有利に進めることができたり、取り返しのつかない失敗を防いだりすることができます。
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区に事務所を構え、一都三県を中心に離婚に関するご相談を承っております。
「離婚するにあたって協議離婚書を作成したい」や「裁判による離婚を考えている」などお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き
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