親権と監護権
親権は、身上監護権と財産管理権の二つの権利のことをいいます。
身上監護権とは、子どもの身のまわりの世話や教育、しつけを行う権利・義務のことです。さらに細かく分類すると、子どもの住む場所を指定する居所指定権、しつけとして子どもに罰を与える懲戒権、子どもが仕事することを許可する職業許可権などが身上監護権には含まれます。
財産管理権とは、子ども名義の財産を管理するとともに、契約などの法的行為が必要なときの代理人となる権利・義務のことです。
婚姻中に生まれた子どもが成人に達するまでは、両親ともに親権者となって共同に親権を行いますが、離婚後は、どちらか一方しか親権者になれません。どちらが親権者となるかは、基本的に夫婦の話し合いによって決めます。離婚届には夫と妻どちらが親権を行うのかを記入する欄があり、未成年の子どもがいる夫婦はここを記入しないと役場から受理してもらえません。
そのため、結論は離婚する前に出さなければなりません。
親権者がなかなか決まらない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。
また、どちらも親権者とならないということもできません。
離婚して子どもを引き取るには親権者でなければならないわけではなく、親権者とは別に監護者を指定し、その監護者になれば子どもと一緒に暮らすことができます。
監護者は、身上監護権の中で養育に関わる部分を有する者のことで、役割には限りがありますが法律で認められています。
離婚届には親権について記載する欄はありますが、監護権について記載する欄はありません。
そのため監護権については、離婚協議書など文書として残しておくようにしたほうが良いです。
親権も監護権も設定後に変更するとなると、家庭裁判所に申し立てなければならず、困難であると同時に、子どもの福祉にもよくありません。そのためこれらの設定は慎重に行いましょう。
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区に事務所を構え、一都三県を中心に離婚に関するご相談を承っております。
「離婚するにあたって協議離婚書を作成したい」や「子どもの親権について揉めている」などお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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