審判離婚
審判離婚とは、離婚調停をしている夫婦が調停でも話がまとまらず、調停が成立する可能性が低い場合に家庭裁判所が調停に代え、審判により離婚を成立させるというものです。
審判離婚は調停離婚の次の段階に位置付けられ、もう少しで合意に至る段階に来ているにも関わらず、双方の少しの主張のズレなどにより最終的に調停が不成立になりそうな場合に限り行われます。そのため、審判離婚がおこなわれるのは不成立になった調停のうち1%程度です。
離婚審判が確定すれば原則、離婚が成立しますが、審判に納得がいかなければ、裁判所に対して異議申立てを行うことができます。
この異議申立てをおこなえば、その審判内容は無効となります。異議申し立ては、審判後2週間以内に、書名捺印をした異議申立書に、審判書の謄本を添えて審判を下した家庭裁判所に提出します。このように異議の理由が問われることなく、ただ単に異議申立てをおこなうだけで、審判が無効となってしまい、結局は裁判に移行しなければならないといった点もあるのが、この審判離婚があまり利用されない理由にもなっています。
審判離婚を利用するためには先を見据えた高度な法的判断が必要となります。
協議がまとまらず離婚調停に進んだ場合、その後審判離婚に移行する可能性が少しでもあるなら、その段階で弁護士に相談することをお勧めします。
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区に事務所を構え、一都三県を中心に離婚に関するご相談を承っております。
「離婚するにあたって協議離婚書を作成したい」や「裁判による離婚を考えている」などお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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