婚姻費用分担請求
■婚姻費用とは
婚姻費用とは、結婚生活を送るための経費のことを指します。婚姻費用は夫婦で分担することが民法760条によって定められています。
分担の方法は「資産、収入その他一切の事情」に考慮して決定します。たとえば、共働きの場合には双方で話し合って分担を決めることになりますし、どちらか一方に収入がある場合にはそちらが婚姻費用を負担する義務を負います。
ただし、夫婦関係が破綻していたような場合には、通常の夫婦関係を維持している場合と比べて負担額が減少します。
夫婦が別居しており、離婚を前提としているような場合でも、離婚するまでは婚姻負担が発生することになります。
■婚姻費用分担請求
相手が婚姻費用の支払いを行わない場合に、その清算を請求することがあります。
これを、婚姻費用分担請求といいます。別居中の婚姻費用は請求しなければ受け取れないので、注意が必要です。
婚姻費用請求は相手に伝えることから始まりますが、電話や口頭で請求しただけではあとから「聞いていない」などとトラブルになる場合があります。
メールや郵便を用いて日付と書面を遺すことを心がけましょう。それでも支払いに応じない場合には、家庭裁判所で婚姻費用分割請求の調停を申し立てましょう。申立ては管轄の家庭裁判所に必要書類を提出することで成立します。
齋藤綜合法律事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心にご相談を承っております。
会計士や税理士、司法書士とも連携して幅広い分野に対応し、依頼者様のニーズに合わせたオーダーメイドなご提案をさせていただきます。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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事務所概要
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名称 | 齋藤綜合法律事務所 |
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