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損害賠償請求とは?請求できるケース・できないケースを解説

他者の行為により損害を受けた場合、損害賠償を請求できる可能性があります。

ただし、損害が発生すれば必ずしも賠償を求められるわけではありません。

この記事では損害賠償請求できるケース・できないケースをそれぞれ解説します。

 

損害賠償請求とは

 

損害賠償請求とは、他者の行為により損害を受けた際、その損害を与えた者にその補填を求めることです。

損害を受けた原因によって、不法行為に基づく賠償と債務不履行に基づく賠償があります。

 

不法行為に基づく損害賠償

 

他者の行為によって自分の権利や利益が侵害された場合には、不法行為に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。

賠償を求めるには、次の条件を満たさなければいけません。

 

  • 故意や過失がある
  • 法律上保護されている利益や権利が侵害された
  • 財産的・非財産的な損害が発生した
  • 侵害行為と損害に因果関係がある

 

たとえば損害の発生を予見できる状況でありながら、損害を回避する義務を怠った場合には、過失があると言えます。

また、金銭的なものだけでなく、精神的な苦痛も損害として認められます。

精神的苦痛を補填する方法として、慰謝料が存在します。

 

債務不履行に基づく損害賠償

 

契約上の義務を守らなかったために損害が発生したとき、その損害を賠償するよう求めることが可能です。

債務不履行による損害の賠償請求は、次の条件を満たさなければいけません。

 

  • 契約などによって当事者間に債務が発生している
  • 相手が債務を果たさなかった
  • 具体的な損害が生じた
  • 債務を果たさなかったことと損害に因果関係がある

 

ただし不可抗力など、予測不能な事態によって相手が契約上の義務を果たせなかった場合には、相手に賠償を求められません。

 

損害賠償請求できるケース・できないケース

 

損害賠償を請求するには、前述した条件を満たしている必要があります。

条件を満たしていない場合には請求できません。

 

不法行為による損害賠償請求が可能なケース

 

次のような行為は不法行為に該当します。

 

  • 詐欺や窃盗
  • 暴力や誹謗中傷
  • 交通事故
  • 不貞行為

 

交通事故など相手の過失によって怪我を負った際にも、治療費や慰謝料を請求できます。

ただし交通事故の場合、事故を起こした双方に過失があることも少なくありません。

双方に過失がある場合、お互いが相手に対し損害を補填するよう求めることが可能です。

 

既婚者には配偶者以外と肉体関係を持つことを禁止する貞操義務があります。

その貞操義務に違反するような不貞行為も不法行為に該当します。

そのため、不貞行為を行った配偶者に対し、精神的苦痛に対する慰謝料を請求可能です。

 

債務不履行による損害賠償を請求できるケース

 

債務不履行に基づく損害賠償請求には、次のようなものがあります。

 

  • 納品や支払いの遅れ
  • 契約した品物が納品されなかった
  • 欠陥品が納品され、損害を受けた

 

契約で定めた期限までに契約上の義務を果たさなかった場合、それによって受けた損害について賠償を求めることが可能です。

また、相手の責任により契約上の債務を果たせなくなった場合や、不完全な形で債務を果たし、それによって損害が発生した場合には、その損害を補填するよう求められます。

 

損害賠償請求できないケース

 

たとえ体を傷付けられたとしても、その行為が不法行為でなければ賠償を求めることはできません。

たとえば他人に突き飛ばされて怪我を負ったとしても、車にひかれそうになっているところを助けるために突き飛ばしたのであれば、その行為は不法行為にあたりません。

スポーツ中の接触によって怪我を負った場合にも、ルールの範囲内で起きた怪我であれば不法行為にあたらないと言えます。

 

債務不履行となった原因が自然災害など不可抗力によるものの場合、それによって損害を受けたとしても、相手に賠償を求められない可能性があります。

大雨による配達の遅延や、地震による列車の運休などが該当します。

 

また、因果関係が証明できない場合にも賠償を求められません。

これには「特定の行為がなければ損害が生じなかった」と言い切れないケースが該当します。

ただし因果関係の判断は裁判所であっても難しく、一審で認められなかったものが控訴審で認められることも少なくありません。

 

まとめ

 

この記事では損害賠償について、請求できるケースとできないケースについて解説しました。

損害賠償請求するには、不法行為や債務不履行といった行為があり、その行為によって損害が発生したという因果関係がなければいけません。

相手の行為が不法行為と言えるのか、その行為と損害に因果関係があるのかといった判断が必要です。

これらの判断は裁判官であっても難しいものです。

損害賠償請求をお考えの方は、弁護士までご相談ください。

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齋藤 理英(さいとう りえい)

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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
趣味
ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き

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