裁判離婚
裁判離婚とはその名の通り、離婚調停が成立しなかったけれども離婚をしたい人が、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することで、裁判によって行われる離婚のことです。
ただしどのような場合にも裁判を提起できるわけではなく、離婚訴訟が認められるためには、民法で定められた離婚原因が必要になり、原告がその離婚原因があることを主張・立証しなければなりません。
その離婚原因とは「配偶者に不貞行為があったとき」、「配偶者に悪意で遺棄されたとき」、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の五つをいいます(民法770条)。
ただし、これらの原因があれば必ず離婚ができるというわけではなく、裁判所の裁量により離婚が成立しないこともあります。
調停離婚や審判離婚と異なり、裁判による審理の結果、離婚原因があると認められ、離婚を認める判決が確定すれば、どちらかがどんなに不服でも強制的に、離婚が成立します。
離婚訴訟提起後1ヶ月~2ヶ月の間に第1回期日が入ります。
その後1~2回の書面上のやりとりや双方の証言、和解期日を経て、判決が出るまでには10ヶ月~1年程かかります。
裁判所は、原告と被告に折り合いがつくような和解案を提示する場合があります。
裁判中、和解が成立すると裁判は終了し勝訴、敗訴は無くなり、「和解離婚」が成立します。
離婚裁判にはお金がかかります。訴訟の場合は内容によって費用が加算されます。
たとえば、離婚の訴えだけなら1万3000円ですが、財産分与や養育費などを加えると、その分が増額されます。そして何より高額なのが弁護士費用です。
弁護士費用が高額で、離婚裁判も個人ですることが可能とはいっても、個人で書類を作成したり、証拠を示したり、法廷で裁判官や相手方の弁護士を相手にするのは非常に困難です。
また、弁護士を代理人に置くことで裁判をスムーズかつ有利に進めることができたり、取り返しのつかない失敗を防いだりすることができます。
したがって、離婚訴訟を提起する場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区に事務所を構え、一都三県を中心に離婚に関するご相談を承っております。
「離婚するにあたって協議離婚書を作成したい」や「裁判による離婚を考えている」などお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
特別受益
特別受益とは、相続人に対する贈与や遺贈などをいいます。■具体的相続分この特別受益がある場合、特別受益分を計算上いったん相続財産の価額に持ち戻して計算し、各共同相続人が具体的に相続により取得する相続財産に対する価額や割合を […]
-
婚姻費用分担請求
■婚姻費用とは婚姻費用とは、結婚生活を送るための経費のことを指します。婚姻費用は夫婦で分担することが民法760条によって定められています。分担の方法は「資産、収入その他一切の事情」に考慮して決定します。たとえば、共働きの […]
-
示談金(損害賠償金)...
交通事故の当事者は、事故後示談交渉により、損害賠償などについて話し合いを行います。これを示談交渉といいます。そして、交通事故における示談金とは、損害賠償について、当事者間で合意に至った支払い額をいいます。示談金には、以下 […]
-
面会交流権
子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと会うことができる権利を面会交流権といいます。具体的には特定の日時に子供と会って食事をしたり、宿泊したりすることができます。宿泊を伴う面会や、年に数回旅行に行く方法での面会交流を定め […]
-
相続放棄
相続放棄とは、相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思表示をいいます。相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。相続財産には家や土地、銀行預金などのプラスの財産(積極財産)だけではなく、親の借金や連帯 […]
-
個人再生
個人再生とは、裁判所を介して債務を減額させる債務整理の方法の一つです。この方法では、借金の返済が現実的に困難な多重債務者の再生を図ります。個人再生には2種類の手続きが存在します。「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Lawyer
齋藤 理英(さいとう りえい)
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
「初回相談30分無料・御成門駅徒歩3分」齋藤綜合法律事務所は、お客様の立場にたったアットホームな法律事務所です。
相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
-
1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
-
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
-
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
-
・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
-
ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き
事務所概要
Office Overview
名称 | 齋藤綜合法律事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 齋藤 理英(さいとう りえい) |
所在地 | 〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-4 中田ビル3階 |
連絡先 | TEL:03-5776-5921 / FAX:03-5776-5924 |
対応時間 | 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日対応も可能です) |
アクセス | 都営地下鉄 三田線 「御成門駅」より徒歩3分 東京メトロ 日比谷線 「神谷町駅」より徒歩6分 都営バス 橋86系統・浜95系統 御成門(御成門小学校前)停留所 徒歩1分 |