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生前に相続放棄することはできる?

親の借金を引き継ぎたくないという理由から、生前に相続放棄を検討される方は少なくありません。

しかし、相続放棄は相続が開始した後に初めて行える手続きとなっています。

本記事では、生前に相続放棄ができない法的理由を明確に解説し、実質的に遺産を承継しないための代替策とその法的リスクについて解説します。

 

生前に相続放棄ができない法的理由

 

相続放棄とは、民法第939条により定められた法的手続きです。

同条では、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなすと規定されています。

この手続きは、被相続人が亡くなり相続が開始した後に、各相続人が自らの意思で選択できるものです。

生前に相続放棄ができない理由は、相続権は被相続人の死亡によって初めて発生するためです。

まだ存在しない権利をあらかじめ放棄することは法律上認められていません。

また、被相続人の生存中に放棄を強要されるといった不当な不利益を防ぐ目的もあります。

仮に生前に財産を放棄するという契約を交わしたとしても、法的には何ら効力を持ちません。

 

遺産を受け取らないための代替策

 

生前に相続放棄ができない場合でも、実質的に財産を受け取らない方法はいくつか存在します。

 

遺産分割協議での合意

 

生前に相続放棄ができない以上、実質的に財産を取得しないためには別の方法を検討する必要があります。

代表的なのが、遺産分割協議において遺産を取得しないという合意を結ぶことです。

これにより、プラスの財産を他の相続人に譲り、自分は一切承継しないという選択が可能になります。

相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる配分で遺産を分けることができます。

ただし、これはあくまで相続人間の私的合意に過ぎず、相続放棄とは法的性質が全く異なる点に注意が必要です。

 

遺留分放棄の活用

 

生前に行えることとして遺留分の放棄があります。

これは民法第1049条に基づき、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄する手続きです。

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の遺産取得分のことです。

この手続きにより、遺言で自分に財産が配分されないようあらかじめ調整することが可能になります。

ただし、遺留分放棄はあくまでプラスの財産を受け取らないための手段にすぎません。

遺留分放棄をしたからといって、相続人としての地位が消滅するわけではない点に最大の注意が必要です。

 

代替策では債務を回避できない重大なリスク

 

代替策を活用するうえで警戒すべきは借金などの債務の存在です。

遺産分割協議で財産はすべて兄が相続し自分は何も取得しないと合意しても、それはあくまで相続人間の約束に過ぎません。

債権者から見れば、相続人は法定相続分に応じた債務を負っており、合意書を根拠に支払いを拒むことはできません。

民法第902条の2では、相続人間の協議による相続分の指定等は債権者の権利を害することができないと規定されています。

もし遺産分割協議の前に、借金があることを知らずに被相続人の預金を引き出したり債務の支払いを一部でも肩代わりしたりすれば、民法第921条の単純承認とみなされるおそれがあります。

一度単純承認が成立すると、もはや相続放棄はできず、被相続人の借金をすべて負うことになります。

単に財産を受け取らないという合意だけでは、債務の重圧から逃れることはできません。

相続開始後の手続きが、負債に対する唯一の法的防波堤となることを重く認識する必要があります。

 

債務を回避する方法

 

借金などの債務を回避する手段として、家庭裁判所への相続放棄の申述があります。

民法には、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定められています。

この手続きが受理されれば、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、負債を承継するリスクを避けられます。

遺産分割協議書を作成したり私的な合意を重ねたりするよりも、裁判所を通じた相続放棄こそが債権者に対しても法的に相続人ではないと主張できる、最も確実な手段といえます。

もし被相続人に多額の借金が懸念される場合は、相続財産調査を行うことが重要です。

 

まとめ

 

生前の相続放棄は認められておらず、その効力を有する手続きは被相続人の死亡後にのみ行えます。
遺産分割協議や遺留分放棄といった手段でプラスの財産を回避することは可能ですが、それらは借金などの負債を免れるための手段にはなりません。
相続放棄の可否や手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを検討してください。

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齋藤 理英(さいとう りえい)

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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
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ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き

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