生前に相続放棄することはできる?
親の借金を引き継ぎたくないという理由から、生前に相続放棄を検討される方は少なくありません。
しかし、相続放棄は相続が開始した後に初めて行える手続きとなっています。
本記事では、生前に相続放棄ができない法的理由を明確に解説し、実質的に遺産を承継しないための代替策とその法的リスクについて解説します。
生前に相続放棄ができない法的理由
相続放棄とは、民法第939条により定められた法的手続きです。
同条では、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなすと規定されています。
この手続きは、被相続人が亡くなり相続が開始した後に、各相続人が自らの意思で選択できるものです。
生前に相続放棄ができない理由は、相続権は被相続人の死亡によって初めて発生するためです。
まだ存在しない権利をあらかじめ放棄することは法律上認められていません。
また、被相続人の生存中に放棄を強要されるといった不当な不利益を防ぐ目的もあります。
仮に生前に財産を放棄するという契約を交わしたとしても、法的には何ら効力を持ちません。
遺産を受け取らないための代替策
生前に相続放棄ができない場合でも、実質的に財産を受け取らない方法はいくつか存在します。
遺産分割協議での合意
生前に相続放棄ができない以上、実質的に財産を取得しないためには別の方法を検討する必要があります。
代表的なのが、遺産分割協議において遺産を取得しないという合意を結ぶことです。
これにより、プラスの財産を他の相続人に譲り、自分は一切承継しないという選択が可能になります。
相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる配分で遺産を分けることができます。
ただし、これはあくまで相続人間の私的合意に過ぎず、相続放棄とは法的性質が全く異なる点に注意が必要です。
遺留分放棄の活用
生前に行えることとして遺留分の放棄があります。
これは民法第1049条に基づき、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄する手続きです。
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の遺産取得分のことです。
この手続きにより、遺言で自分に財産が配分されないようあらかじめ調整することが可能になります。
ただし、遺留分放棄はあくまでプラスの財産を受け取らないための手段にすぎません。
遺留分放棄をしたからといって、相続人としての地位が消滅するわけではない点に最大の注意が必要です。
代替策では債務を回避できない重大なリスク
代替策を活用するうえで警戒すべきは借金などの債務の存在です。
遺産分割協議で財産はすべて兄が相続し自分は何も取得しないと合意しても、それはあくまで相続人間の約束に過ぎません。
債権者から見れば、相続人は法定相続分に応じた債務を負っており、合意書を根拠に支払いを拒むことはできません。
民法第902条の2では、相続人間の協議による相続分の指定等は債権者の権利を害することができないと規定されています。
もし遺産分割協議の前に、借金があることを知らずに被相続人の預金を引き出したり債務の支払いを一部でも肩代わりしたりすれば、民法第921条の単純承認とみなされるおそれがあります。
一度単純承認が成立すると、もはや相続放棄はできず、被相続人の借金をすべて負うことになります。
単に財産を受け取らないという合意だけでは、債務の重圧から逃れることはできません。
相続開始後の手続きが、負債に対する唯一の法的防波堤となることを重く認識する必要があります。
債務を回避する方法
借金などの債務を回避する手段として、家庭裁判所への相続放棄の申述があります。
民法には、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定められています。
この手続きが受理されれば、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、負債を承継するリスクを避けられます。
遺産分割協議書を作成したり私的な合意を重ねたりするよりも、裁判所を通じた相続放棄こそが債権者に対しても法的に相続人ではないと主張できる、最も確実な手段といえます。
もし被相続人に多額の借金が懸念される場合は、相続財産調査を行うことが重要です。
まとめ
生前の相続放棄は認められておらず、その効力を有する手続きは被相続人の死亡後にのみ行えます。
遺産分割協議や遺留分放棄といった手段でプラスの財産を回避することは可能ですが、それらは借金などの負債を免れるための手段にはなりません。
相続放棄の可否や手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを検討してください。
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