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遺言書の種類とは?それぞれのメリット・デメリットを解説

遺言書には大きく3つの種類があります。

今回は、3つの遺言書のメリット・デメリットについて解説します。

 

自筆証書遺言とは?

 

自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を、すべて自筆で書き、押印することによって作成する遺言書のことです。

 

自筆証書遺言を作成するメリット

 

自筆証書遺言を作成する最大のメリットは、手軽さと費用のかからなさです。

思い立った時に、いつでもどこでも、ご自身だけで作成することができます。

必要なのは紙と筆記用具だけであり、公証人の手数料や証人への謝礼といった費用が一切かからないため、最も安価に作成できる方法です。

自筆証書遺言書保管制度を利用することで遺言書の紛失や偽造、隠匿のリスクを避けられるとともに、家庭裁判所での検認が不要になるという点もメリットと言えるでしょう。

 

自筆証書遺言を作成するデメリット

 

自筆証書遺言を作成する際の最も大きなデメリットは、方式の不備によって無効になるリスクが高いことです。

たとえば、日付や押印、財産目録以外の部分にパソコンで作成された文字が混ざっていたりすると、その遺言書全体が無効と判断される可能性があります。

 

公正証書遺言とは?

 

公正証書遺言とは、公証役場にて、法律の専門家である公証人が、遺言者本人の話を聞き取り、それを文章にして作成する遺言書のことです。

作成時には、遺言者と公証人、そして2人以上の証人が必要となります。

遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、全員が内容を確認した上で署名・押印することで完成します。

完成した遺言書の原本は、公証役場に厳重に保管されることになります。

 

公正証書遺言を作成するメリット

 

公正証書遺言を作成するメリットは、公証人が法律の専門家として作成に関与するため、方式の不備によって遺言書が無効になる心配がほとんどない点です。

また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失、偽造、隠匿される心配がありません。

さらに、相続が発生した後、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

これにより、相続手続きを迅速に進めることが可能となり、相続人の手間と時間を短縮することができます。

 

公正証書遺言を作成するデメリット

 

公正証書遺言を作成する際のデメリットは、費用がかかることです。

公証人に支払う手数料は、遺言書に記載する財産の価額や、相続人となる人の人数などによって細かく定められており、自筆証書遺言と比較して高額になります。

また、立ち会ってもらう証人2人にも謝礼を支払う必要があります。

さらに、作成手続きのために公証役場に出向く必要があることや、証人を手配する手間がかかることも、デメリットのひとつとして挙げられます。

 

秘密証書遺言とは?

 

秘密証書遺言とは、遺言書の内容を誰にも知られることなく秘密にしたまま、その遺言書の存在と日付を公証人に証明してもらう形式の遺言書です。

遺言者が遺言書を作成した後、署名押印し、それを封筒に入れて封をします。

遺言者、公証人、そして2人以上の証人が公証役場に出頭し、その封筒に各自が署名・押印することで手続きが完了します。

公証人は、遺言書の内容は確認しませんが、誰が、いつ、その遺言書を提出したかという事実のみを証明する証書を作成し、交付します。

遺言書自体は、遺言者が自宅などで保管することになります。

 

秘密証書遺言を作成するメリット

 

秘密証書遺言を作成するメリットは、何よりも遺言書の内容を秘密にできることです。

公証人や証人に内容を知られることなく、遺言者が作成した文章をそのまま残すことができます。

また、自筆証書遺言とは異なり、遺言書の内容をパソコンやワープロで作成しても問題ありません。

全文自筆の必要がなく、署名と押印のみが自筆であれば良いため、身体的な理由などで全文自筆が困難な方でも作成が可能です。

公証人によって作成された証書が存在するため、遺言書が存在したこと自体は公的に証明されるという点もメリットとなります。

 

秘密証書遺言を作成するデメリット

 

秘密証書遺言の最大のデメリットは、内容の不備によって無効になる可能性があることです。

公証人が証明するのは、遺言書の存在と日付のみであり、遺言書に記載された内容が法律上有効であるか、あるいは財産目録などの形式が整っているかまではチェックしてくれません。

そのため、内容に誤りや曖昧な点があると、遺言書が無効になったり、相続人間の解釈をめぐる争いが起きたりする危険性が残ります。

また検認を経なければ、相続手続きを進めることができない点もデメリットといえるでしょう。

 

まとめ

 

今回は主な3つの遺言書のメリット、デメリットについて解説しました。

遺言書は、遺言内容があいまいだったり、不備があると相続争いに発展する可能性があります。

そのため、遺言書の作成を検討した場合には弁護士に相談することを検討してください。

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齋藤 理英(さいとう りえい)

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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
趣味
ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き

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