遺言書 無効

  • 遺産分割審判

    審判分割がされた後に他に相続人がいることが確定したとき、遺産分割は無効とされています。遺産分割手続において調停が開始されていた場合において、調停が成立しないときには、調停の申立てがあった時に審判の申立てがあったものとみなします。この場合、審判への移行は当然におこなわれるので、当事者の申立ては不要です。■遺産分割審...

  • 審判離婚

    この異議申立てをおこなえば、その審判内容は無効となります。異議申し立ては、審判後2週間以内に、書名捺印をした異議申立書に、審判書の謄本を添えて審判を下した家庭裁判所に提出します。このように異議の理由が問われることなく、ただ単に異議申立てをおこなうだけで、審判が無効となってしまい、結局は裁判に移行しなければならない...

  • 一人っ子の方が相続する際に気を付けるべきこととは?

    また、被相続人が特別の遺言を残し、他の誰かに財産を分け与える意思を残していないか等を確かめるために、遺言書に関する調査を行っておくことも重要です。 相続人が一人しかいない場合は、特に弁護士等の専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。これによって複雑な相続手続きに対応できるほか、専門家は、相続物を評価し、相...

  • 相続財産

    「限定承認の手続きをしたい」、「成年後見人だけど遺言書を書きたい」、「熟慮期間を伸長したい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。

  • 遺産分割調停

    当事者の一部を除外した調停は無効です。調停分割では、協議分割の場合と同様に、遺言にしたがわない分割も有効です。なお、同ーの相続事件で、遺留分減殺事件が調停に付されている場合には、遺留分減殺にかかる調停と遺産分割調停が併せて実施されることもあります。■調停と審判の関係遺産分割事件について、審判の前にかならず調停をし...

  • 寄与分

    齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、一都三県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にて、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求、財産目録作成など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

  • 特別受益

    齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、一都三県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にて、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求、財産目録作成など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

  • 相続分

    齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、一都三県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にて、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求、財産目録作成など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

  • 代襲相続

    例えば、遺言書の偽造や破壊、詐欺や強迫によって遺言をさせたり遺言をすることを妨げた者などがあたります。③廃除廃除とは、被相続人に対する重大な非行があった場合に、被相続人の請求に基づき、家庭裁判所の審判により相続権を剥奪する制度です。例えば、被相続人である親を老人虐待した子などがあたります。齋藤綜合法律事務所は、東...

  • 相続人

    遺言書の書き方を教えて欲しい」、「遺産分割協議書の作成を依頼したい」、「寄与分の計算方法が分からない」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。

  • 遺留分

    齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、一都三県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にて、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求、財産目録作成など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

  • 相続手続き

    遺言書の有無の確認と検認(公正証書遺言ではない場合)    ↓④戸籍の確認と相続人の確定    ↓⑤相続財産の調査    ↓⑥相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)    ↓⑦所得税の準確定申告(被相続人が個人事業主の場合など)(4ヶ月以内)    ↓⑧遺産分割協議書の作成    ↓⑨相続財産の名義変更    ...

  • 相続登記・名義変更

    必要書類は、遺言書がある場合とない場合で異なるので、確認するようにしましょう。齋藤総合法律事務所は、東京都港区を本拠に、一都三県の相続に関する法律相談を承ります。「遺留分を請求したい」、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいのか」、「熟慮期間を伸長させたい」、「遺産分割協議書の書き方がわからない」等のお悩みに...

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齋藤 理英(さいとう りえい)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
「初回相談30分無料・御成門駅徒歩3分」齋藤綜合法律事務所は、お客様の立場にたったアットホームな法律事務所です。
相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
趣味
ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き

事務所概要

Office Overview

名称 齋藤綜合法律事務所
資格者氏名 齋藤 理英(さいとう りえい)
所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-4 中田ビル3階
連絡先 TEL:03-5776-5921 / FAX:03-5776-5924
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日対応も可能です)
アクセス 都営地下鉄 三田線 「御成門駅」より徒歩3分
東京メトロ 日比谷線 「神谷町駅」より徒歩6分
都営バス 橋86系統・浜95系統 御成門(御成門小学校前)停留所 徒歩1分