遺留分 放棄
- 遺産分割審判
つまり相続資格、具体的相続分、遺産の範囲、遺言の存否・効力、相続放棄の有無など、当該相続に関する権利関係が確定していることを前提にして、遺産分割を具体的に形成するものです。本審判を公開法廷における対審および判決によってする必要はありません。審判は、審判を受けるものに告知することによって、その効力を生じます。齋藤綜...
- 寄与分
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、一都三県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にて、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求、財産目録作成など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
- 特別受益
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、一都三県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にて、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求、財産目録作成など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
- 相続分
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、一都三県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にて、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求、財産目録作成など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
- 代襲相続
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、一都三県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にて、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求、財産目録作成など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
- 遺留分
遺留分制度とは、被相続人(亡くなった方)の遺産の一定割合を一定範囲の相続人に保障する制度をいいます。遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈や遺留分の範囲にある贈与の減殺を請求することができます。この請求する権利を遺留分減殺請求権といいます。現在では法律の改正によって、この遺留分減殺請求権は、遺留分...
- 相続 借金
そのため、マイナス財産がプラス財産を上回っている場合は相続放棄等を検討することになるでしょう。一部の人が相続放棄をすれば、同順位の他の相続人の相続割合が増えるか、同順位の人がいなければ次の順位の人へ相続の権利が移ることになります。借金がある場合は、1人が放棄すれば、その借金の返済義務は他の相続人に順に移ることにな...
- 熟慮期間
熟慮期間内に相続放棄をするか、あるいは限定承認をするかの意思表示を行わなければ、マイナス財産も含めてすべての相続財産を引き継ぐことになる(単純承認)ので、注意しましょう。齋藤総合法律事務所は、東京都港区を本拠に、一都三県の相続に関する法律相談を承ります。「遺留分を請求したい」、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちら...
- 限定承認
このように、相続人にとって一見、非常に便利な制度のようにも思えますが、相続人が複数いる場合、相続人の全員が限定承認を行う必要があり(つまり、ある人が単純承認、ある人が限定承認ということはできない)、また相続放棄よりも手続きの手間が多いなど様々なデメリットがあるため、あまり用いられる手続きではありません。限定承認す...
- 相続放棄手続き
相続放棄をする場合は、以下の流れで進めていきます。①相続財産調査相続の対象となる財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるので、これらの財産をすべてリストアップして、財産目録を作成しましょう。大変な作業ですが、この作業を怠った結果、相続放棄ができる期間(=相続開始日また...
- 相続放棄
相続放棄とは、相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思表示をいいます。相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。相続財産には家や土地、銀行預金などのプラスの財産(積極財産)だけではなく、親の借金や連帯保証人の地位などマイナスの財産(消極財産)も対象となるので、消極財産が積極財産を上回る場合、そ...
- 相続手続き
⑥相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内) ↓⑦所得税の準確定申告(被相続人が個人事業主の場合など)(4ヶ月以内) ↓⑧遺産分割協議書の作成 ↓⑨相続財産の名義変更 ↓⑩相続税の申告・納付(課税対象者のみ)(10ヶ月以内)これらの手続きを個人のみで行うのはかなり大変なため、弁護士や行政書士、...
- 遺留分侵害額請求の時効
■遺留分侵害請求権の時効遺留分侵害請求権とは、一定の法定相続人に一定分保障された取り分である遺留分が侵害された場合に、その侵害された遺留分に相当する金銭を請求できる権利のことをいいます。遺留分侵害請求権の時効は2つのパターンがあります。民法1042条は遺留分減殺請求の時効について定めた規定ですが、これによると、遺...
- 遺産分割調停
なお、同ーの相続事件で、遺留分減殺事件が調停に付されている場合には、遺留分減殺にかかる調停と遺産分割調停が併せて実施されることもあります。■調停と審判の関係遺産分割事件について、審判の前にかならず調停をしなければならないという調停前置主義はとられていません。ただ、当事者が遺産分割審判の申立てをした場合でも、家庭裁...
- 財産処分・管理
「遺留分を請求したい」、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいのか」、「熟慮期間を伸長させたい」、「遺産分割協議書の書き方がわからない」等のお悩みにお応えし、依頼者のニーズに合わせたオーダーメイドなご提案を行います。また、司法書士や会計士、税理士などの士業と連携し、幅広い分野の相談を取り扱い、利益の極大化に貢...
- 相続と借金
それが、相続放棄と限定承認です。相続放棄とは、文字通り、相続することを放棄することで、限定承認とは、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継することをいいます。どちらも、「相続開始日または相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があり、この期間を過ぎてしまうと原則相続放棄・限定承認を...
- 遺産分割協議
「年金を貯蓄した預金口座をトラブルなく相続させたい」、「代襲相続できる範囲か分からない」、「遺留分減殺請求権を行使したい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、相続についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
- 相続登記・名義変更
「遺留分を請求したい」、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいのか」、「熟慮期間を伸長させたい」、「遺産分割協議書の書き方がわからない」等のお悩みにお応えし、依頼者のニーズに合わせたオーダーメイドなご提案を行います。また、司法書士や会計士、税理士などの士業と連携し、幅広い分野の相談を取り扱い、利益の極大化に貢...
- 相続税
「遺留分を請求したい」、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいのか」、「熟慮期間を伸長させたい」、「遺産分割協議書の書き方がわからない」等のお悩みにお応えし、依頼者のニーズに合わせたオーダーメイドなご提案を行います。また、司法書士や会計士、税理士などの士業と連携し、幅広い分野の相談を取り扱い、利益の極大化に貢...
- 相続の手続き
「3ヶ月」というのは、相続放棄または限定承認の手続き期限です。この間に相続をするかどうかを決めなければならず、そのためには財産調査を終えておかなければなりません。また、「10ヶ月」というのは、相続税の申告と納付の期限です。正しく申告・納付を行うためには、前提として遺産分割の話し合いを終えておく必要があります。もし...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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不動産の売買、賃貸、...
不動産売買契約は、大きな金額が動く取引であるため、その契約内容に関しトラブルが発生するケースが少なからず存在します。また、不動産賃貸借契約においても、賃料に関するトラブルや、入居・退去時のトラブルが後を断ちません。本記事 […]
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相続登記・名義変更
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。遺産分割協議の結果、土地などの不動産を相続した場合、その名義変更または解約手続きをしなければなり […]
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自己破産した場合の連...
借金をして連帯保証人を選任するときには、多くの場合家族や配偶者などの近しい人に連帯保証人になってくれるよう頼むことになると考えられます。そのため、連帯保証人に迷惑がかかってしまうことを恐れて自己破産を踏みとどまるという場 […]
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婿養子の離婚(離縁)...
婿養子の離婚の場合にも、まずは、夫婦間での話し合いが必要となる点は、通常の離婚の場合と変わりありません。話し合いの内容としては、離婚の合意、慰謝料請求について、財産分与、親権・面会交流、養育費が主となります。しかし、婿養 […]
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配偶者からのDV・暴...
●配偶者からのDV・暴力民法770条第1項には1号から5号まで裁判上の離婚事由が定められていますが、配偶者からのDVや暴力があるという事実は5号にある「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因となり得ます。なので […]
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渋谷区の債務整理が得...
渋谷区の債務整理が得意な弁護士をお探しの方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。■債務整理の方法債務整理には、破産法に基づく破産手続、民事再生法に基づく民事再生、法律によらずに行う任意整理など様々な方法があります。どの方法に […]
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弁護士紹介
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齋藤 理英(さいとう りえい)
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
「初回相談30分無料・御成門駅徒歩3分」齋藤綜合法律事務所は、お客様の立場にたったアットホームな法律事務所です。
相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き
事務所概要
Office Overview
名称 | 齋藤綜合法律事務所 |
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資格者氏名 | 齋藤 理英(さいとう りえい) |
所在地 | 〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-4 中田ビル3階 |
連絡先 | TEL:03-5776-5921 / FAX:03-5776-5924 |
対応時間 | 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日対応も可能です) |
アクセス | 都営地下鉄 三田線 「御成門駅」より徒歩3分 東京メトロ 日比谷線 「神谷町駅」より徒歩6分 都営バス 橋86系統・浜95系統 御成門(御成門小学校前)停留所 徒歩1分 |