遺言書の種類とは?それぞれのメリット・デメリットを解説
遺言書には大きく3つの種類があります。
今回は、3つの遺言書のメリット・デメリットについて解説します。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を、すべて自筆で書き、押印することによって作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言を作成するメリット
自筆証書遺言を作成する最大のメリットは、手軽さと費用のかからなさです。
思い立った時に、いつでもどこでも、ご自身だけで作成することができます。
必要なのは紙と筆記用具だけであり、公証人の手数料や証人への謝礼といった費用が一切かからないため、最も安価に作成できる方法です。
自筆証書遺言書保管制度を利用することで遺言書の紛失や偽造、隠匿のリスクを避けられるとともに、家庭裁判所での検認が不要になるという点もメリットと言えるでしょう。
自筆証書遺言を作成するデメリット
自筆証書遺言を作成する際の最も大きなデメリットは、方式の不備によって無効になるリスクが高いことです。
たとえば、日付や押印、財産目録以外の部分にパソコンで作成された文字が混ざっていたりすると、その遺言書全体が無効と判断される可能性があります。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場にて、法律の専門家である公証人が、遺言者本人の話を聞き取り、それを文章にして作成する遺言書のことです。
作成時には、遺言者と公証人、そして2人以上の証人が必要となります。
遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、全員が内容を確認した上で署名・押印することで完成します。
完成した遺言書の原本は、公証役場に厳重に保管されることになります。
公正証書遺言を作成するメリット
公正証書遺言を作成するメリットは、公証人が法律の専門家として作成に関与するため、方式の不備によって遺言書が無効になる心配がほとんどない点です。
また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失、偽造、隠匿される心配がありません。
さらに、相続が発生した後、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
これにより、相続手続きを迅速に進めることが可能となり、相続人の手間と時間を短縮することができます。
公正証書遺言を作成するデメリット
公正証書遺言を作成する際のデメリットは、費用がかかることです。
公証人に支払う手数料は、遺言書に記載する財産の価額や、相続人となる人の人数などによって細かく定められており、自筆証書遺言と比較して高額になります。
また、立ち会ってもらう証人2人にも謝礼を支払う必要があります。
さらに、作成手続きのために公証役場に出向く必要があることや、証人を手配する手間がかかることも、デメリットのひとつとして挙げられます。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を誰にも知られることなく秘密にしたまま、その遺言書の存在と日付を公証人に証明してもらう形式の遺言書です。
遺言者が遺言書を作成した後、署名押印し、それを封筒に入れて封をします。
遺言者、公証人、そして2人以上の証人が公証役場に出頭し、その封筒に各自が署名・押印することで手続きが完了します。
公証人は、遺言書の内容は確認しませんが、誰が、いつ、その遺言書を提出したかという事実のみを証明する証書を作成し、交付します。
遺言書自体は、遺言者が自宅などで保管することになります。
秘密証書遺言を作成するメリット
秘密証書遺言を作成するメリットは、何よりも遺言書の内容を秘密にできることです。
公証人や証人に内容を知られることなく、遺言者が作成した文章をそのまま残すことができます。
また、自筆証書遺言とは異なり、遺言書の内容をパソコンやワープロで作成しても問題ありません。
全文自筆の必要がなく、署名と押印のみが自筆であれば良いため、身体的な理由などで全文自筆が困難な方でも作成が可能です。
公証人によって作成された証書が存在するため、遺言書が存在したこと自体は公的に証明されるという点もメリットとなります。
秘密証書遺言を作成するデメリット
秘密証書遺言の最大のデメリットは、内容の不備によって無効になる可能性があることです。
公証人が証明するのは、遺言書の存在と日付のみであり、遺言書に記載された内容が法律上有効であるか、あるいは財産目録などの形式が整っているかまではチェックしてくれません。
そのため、内容に誤りや曖昧な点があると、遺言書が無効になったり、相続人間の解釈をめぐる争いが起きたりする危険性が残ります。
また検認を経なければ、相続手続きを進めることができない点もデメリットといえるでしょう。
まとめ
今回は主な3つの遺言書のメリット、デメリットについて解説しました。
遺言書は、遺言内容があいまいだったり、不備があると相続争いに発展する可能性があります。
そのため、遺言書の作成を検討した場合には弁護士に相談することを検討してください。
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