連絡の取れない相続人がいた場合の対処法
相続開始後は、相続人の資格を持つ者すべてと連絡する必要があります。
とはいえ、家族関係によっては連絡先を知らなかったり、長い間疎遠で行方不明状態であったりというトラブルも考えられます。
今回は連絡の取れない相続人がいた場合の対処法について考えていきたいと思います。
連絡が取れない相続人を無視して遺産分割はできない
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
民法では、共同相続人全員が参加し、合意に至ることが有効な遺産分割協議の要件とされているからです。
そのため、たとえ連絡が取れない相続人がいたとしても、その人を除外して勝手に話し合いを進めることはできません。
仮に、特定の相続人を除外して遺産分割協議を進め遺産分割を行った場合、後になって除外した相続人が現れると、その協議内容は無効と判断される可能性が高くなります。
遺言書が無い場合、遺産分割協議が成立しないと、預貯金や不動産といった相続財産の名義変更手続きが滞り、相続手続きを進めることができなくなります。
このため、まずは連絡が取れない相続人を探すことから始める必要があります。
連絡を無視する相続人がいる場合の対応は?
相続人全員が明らかになっているものの、一部の相続人が連絡を無視して話し合いに応じない場合、遺産分割協議を進めることは困難です。
このようなケースでは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて話し合うことを検討しましょう。
調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら解決策を探ってくれます。
調停期日に相手が欠席した場合には、基本的に出席した者の主張が採用され、有利に調停を進められる可能性が高くなります。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、自動的に審判手続に移行し、裁判官が遺産分割の方法を決定します。
行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合
相続人の1人が行方不明で、どこにいるのか全く分からないようなケースでは、次のような流れで手続きを進めます。
STEP1:戸籍から住所を特定して連絡する
行方不明の相続人がいる場合、戸籍を辿り、最新の住所を特定することから始めます。
戸籍の附票や住民票を役所で取得すれば、現在の住所が判明することがあります。
住所が判明したら、内容証明郵便の送付や直接現地に赴くなどして遺産分割協議への参加を促しましょう。
なお、遺産分割協議書への参加の連絡を内容証明郵便で行う理由として、送付した事実が証明されるため、後の手続きで証拠として利用できることがあげられます。
STEP2:不在者財産管理人の選任を申し立てる
戸籍から最新の住所を特定できなかったり、内容証明郵便を送付しても相手に届かなかったりする場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人の代わりに遺産を管理し、遺産分割協議に参加してくれる人のことです。
不在者財産管理人が選任されると、その人と遺産分割協議を進めることができ、他の相続人は手続きを滞りなく進められます。
この手続きには、数ヶ月程度の期間がかかることがあります。
申立ての際には、行方不明の相続人の戸籍謄本や住民票、財産目録など、多数の書類を添付する必要があります。
裁判所は、これらの書類や事情を考慮し、財産管理に最も適任な人物を選任します。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加します。
なお、不在者財産管理人は相続手続きを進めるための制度ではなく、行方不明者の財産を保護する目的の制度です。
そのため、不在者財産管理人の職務は、行方不明者が見つかるか、死亡が確認されるまでずっと続きます。
STEP3:失踪宣告を行う
不在者財産管理人を選任しても、行方不明の相続人が7年以上生死不明のままである場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
失踪宣告が認められると、行方不明の相続人は法律上死亡したものとみなされます。
これにより、行方不明者の相続人の相続を開始することができます。
ただし、失踪宣告が認められるには、7年以上の期間が必要であり、非常に時間のかかる手続きです。
また、後から本人が生存していたことが判明した場合、失踪宣告が取り消される可能性もあります。
失踪宣告は、相続手続きを進める上での最終手段と言えるでしょう。
なお、戦争や災害などの危難に遭遇するなどの特別失踪の場合は、期間が1年と短縮されます。
まとめ
今回は、連絡の取れない相続人がいた場合の対処法について考えていきました。
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要なため、連絡が取れない相続人がいたとしても、連絡を取る手段を講じたり、手続きを代理してくれる者の選任が必要だったりします。
これらの手続きは、複雑で難しいため、お困りの方は弁護士に相談することをおすすめします。
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