相続税
相続税とは、人の死亡を原因として財産を取得した人に課される税金です。
相続は勿論のこと、遺贈や死因贈与を受けた人も対象となります。生前贈与でも贈与税ではなく相続税の課税対象となるケースがあります。
とはいえ、相続や遺贈によって財産を引き継いだすべての人に相続税がかかるわけではありません。それは、相続税には基礎控除というものがあり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という算式で求めます。相続財産の額がこの基礎控除額を超える場合に、相続税がかかるのです。
さらに、他にも様々な特例や税額控除がある(例えば、小規模宅地等の特例などがある)ので、相続税が基礎控除額を超えても、相続税を納めなくて済むケースがあります。特に、被相続人の配偶者は優遇されており、相続税を納めなくてよいという場合も多くあります(配偶者の税額控除)。
なお、相続税の申告と納税は相続が開始した日、つまり被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行うのが原則です。
各相続人ごとに申告し納税します。
齋藤総合法律事務所は、東京都港区を本拠に、一都三県の相続に関する法律相談を承ります。
「遺留分を請求したい」、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいのか」、「熟慮期間を伸長させたい」、「遺産分割協議書の書き方がわからない」等のお悩みにお応えし、依頼者のニーズに合わせたオーダーメイドなご提案を行います。
また、司法書士や会計士、税理士などの士業と連携し、幅広い分野の相談を取り扱い、利益の極大化に貢献できるよう尽力いたします。
相続手続きでお悩みの際は、当事務所までご連絡ください。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き
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Office Overview
名称 | 齋藤綜合法律事務所 |
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資格者氏名 | 齋藤 理英(さいとう りえい) |
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連絡先 | TEL:03-5776-5921 / FAX:03-5776-5924 |
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