成年後見制度とは
■成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人(被後見人)に裁判所が指名した後見人をつけることにより被後見人を保護する制度をいいます。
成年後見を受けていることは裁判所の発行する登記によって第三者に証明することができます。
●成年後見制度を利用するメリット
成年後見制度を利用するメリットは被後見人が財産的損害を被るのを未然に防げることです。
認知症や知的障害によって判断能力が不十分な人は日々の生活で悪徳業者から詐欺をうけたり不公平な契約を結ばされたりする危険があります。
そのような場合でも後見人が取消権を行使して契約を無かったことにできます。
また、成年後見制度を利用しても、被後見人は服を買ったり食料を買ったりなど日常生活に必要な範囲での支出は自由に行えます。
なので、被後見人の自己決定権は十分に尊重されているといえます。
●成年後見制度を利用するデメリット
成年後見制度を利用するデメリットとして、後見人による横領の危険があることが挙げられます。
先述したように、後見人は日後見人の財産を管理する権限を有します。通常の場合、後見人には被後見人と同居している親族が指名されますが、そのような場合において後見人が自身の生活費を被後見人の貯金から支出しているようなケースが散見されます。
もっともこのような事態を防ぐために裁判所は後見人を監視する後見監督制度を導入しています。
成年後見についてお困りの方は齋藤綜合法律事務所までどうぞご相談ください。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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