遺留分侵害額請求の時効
■遺留分侵害請求権の時効
遺留分侵害請求権とは、一定の法定相続人に一定分保障された取り分である遺留分が侵害された場合に、その侵害された遺留分に相当する金銭を請求できる権利のことをいいます。
遺留分侵害請求権の時効は2つのパターンがあります。民法1042条は遺留分減殺請求の時効について定めた規定ですが、これによると、遺留分減殺請求権は、「遺留分があることを知った時から1年」または「相続が発生してから10年」行使しない場合、時効により消滅します。
消滅時効にかかってしまうと、本来請求できるはずであった権利も失ってしまうので、消滅時効にかからないように留意する必要があります。
もっとも、時効を中断させることで消滅時効を防ぐことができます。
時効を確実に中断させるやり方として、遺留分侵害請求を行う者全員に遺留分侵害請求を行う旨の内容証明郵便を送付する方法があります。
内容証明郵便とは、郵便文書の内容及び差出人、名あて人を証明する郵便をいいます。
送ったという記録が郵便局に残るので、手紙や電子メールよりも客観性が担保されています。内容証明郵便の送付はそれぞれの名あて人ごとに生じるので、遺留分侵害請求を行う可能性のある人全員に送付しなければいけないことに留意する必要があります。
また、時間と手間はかかってしまいますが、遺留分侵害請求の調停や訴訟を提起することによっても消滅時効を中断することができます。
相続についてお困りの方は齋藤綜合法律事務所までどうぞご相談ください。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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