相続分
相続分とは、相続人が複数存在する場合に、各共同相続人が被相続人の権利義務を承継する割合をいいます。(民法889条)
■法定相続分と指定相続分
相続分には、民法が相続分を指定する法定相続分と、被相続人(亡くなった方)が遺言により相続分を指定する指定相続分があります。
■法定相続分の割合
法定相続分の割合は、相続人が誰かによって異なります。
民法900条各号は以下のように定めています。
●配偶者:子 = 2分の1:2分の1
●配偶者:直系尊属 = 3分の2:3分の1
●配偶者:兄弟姉妹 = 4分の3:4分の1
相続人となる子が、直系尊属または兄弟姉妹が複数人いる場合には、各相続人の法定相続分は等しいものとなります。(民法900条4号)
嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等です。
齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、一都三県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にて、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求、財産目録作成など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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