自己破産した場合の連帯保証人への影響や対処法とは
借金をして連帯保証人を選任するときには、多くの場合家族や配偶者などの近しい人に連帯保証人になってくれるよう頼むことになると考えられます。
そのため、連帯保証人に迷惑がかかってしまうことを恐れて自己破産を踏みとどまるという場合も少なくありません。
この記事では、自己破産した場合の連帯保証人への影響や対処法について解説していきます。
自己破産した場合の連帯保証人への影響
連帯保証人とは、債務者が借金を返済できなくなった場合に、保証人が代わりに債務を返済することを約束する契約を結んでいる人のことを言います。
連帯保証人には催告の抗弁権や検索の抗弁権が認められていないことから、義務の重さとしては債務者と同程度ということになります。
では、自己破産をしてしまうと連帯保証人にはどのような影響があるのでしょうか。
自己破産を行った場合、債務者が返済義務を免除されるため、連帯保証人が債権者から一括での返済を求められることになります。
そのため、連帯保証人も支払いを行うことができず、自己破産に陥ってしまう可能性もあります。
自己破産した場合の連帯保証人への対処法
それでは、連帯保証人に迷惑がかからないようにするための対処法としてはどのようなものがあるのでしょうか。
やはり最もよい方法は、債務を返済することでしょう。
自己破産は債務者の負担を軽減するための手段であり、連帯保証人の返済義務は免除されません。
そのため、返済能力があれば、債務を全額返済することが求められます。
この際には、自宅の任意売却を行うことが多いです。
金融機関と交渉を行うことで、支払いを待ってもらったり、分割払いを認めてもらったりできる場合もあるため、すぐに自己破産をするのではなく、取れる手段をすべて検討してみることが大切です。
また、自己破産を検討している旨を連帯保証人に直接相談することも重要なことです。
連帯保証人に、自己破産後も連帯保証人への債務の返済を行う意思があると伝え、返済条件の見直しや返済期間の延長を交渉することも手段の一つでしょう。
債務整理については齋藤綜合法律事務所にご相談ください
自己破産をすると連帯保証人にも影響が出ることがあります。
そのため、自己破産をする前には連帯保証人との間でよく話し合い、対処法を準備することが大切です。
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初回相談は30分無料で承っておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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