損害賠償
■損害賠償とは
損害賠償は、相手に与えた損害について賠償することをさし、交通事故においては加害者の民事上の責任となっています。
損害賠償には、大きく分けて精神的損害についての損害賠償と財産的損害についての損害賠償があります。
①精神的損害についての損害賠償
精神的損害についての損害賠償は、慰謝料と呼ばれています。
②財産的損害についての損害賠償
財産的損害についての損害賠償は、積極損害と消極損害にさらに分けることができます。
積極損害とは、交通事故に遭うことで被害者が支出せざるをえなかった部分の損害です。入院費や通院費、付添看護費などがあたります。
消極損害とは、交通事故に遭わなければ被害者が得られたと推定される部分の損害です。休業損害や逸失利益があたります。
■損害賠償を請求できる相手
人身事故や死亡事故の場合に損害賠償を請求できる相手は、加害車両を運転していた運転手だけでなく、使用者や運行供用者が含まれます。
運行供用者とは、車を支配している人のことで、子ども名義の車の維持費を負担していた親などが該当します。
ただし、物損事故の場合では、運行供用者に損害賠償を請求することはできません。
■保険金請求の時効
損害賠償としての保険金請求の時効は原則として3年です。
被害者自身が保険会社に請求する際は、傷害の場合事故発生から、後遺症が症状固定から、死亡の場合死亡時から、それぞれ3年となっています。
また、加害者自身が保険会社に請求する際は、被害者に賠償金を支払ってから3年が時効となっています。
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齋藤 理英(さいとう りえい)
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- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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