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パワハラ・セクハラ・職場内の労働問題

昨今、セクシュアル・ハラスメントやパワーハラスメントなど、様々なハラスメントが問題視され、企業のコンプライアンス意識改革が声高に叫ばれています。

以下、これらのハラスメントに該当する可能性がある例を挙げた上で、企業が行うべき対策について解説していきます。

 

セクシュアル・ハラスメントについて

 

①セクシュアル・ハラスメントの定義

セクシュアル・ハラスメントとは他のものを不快にさせる職場における性的な言動又は職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動のことを指します。

そして、ここに言う「性的な言動」とは性的な関心や欲求に基づくものを言い、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動、性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動を含みます。

 

②職場におけるセクシュアル・ハラスメントの類型

厚生労働省によると、職場におけるセクシュアル・ハラスメントには「対価型」と「環境型」があるとされています。

 

・対価型セクシュアル・ハラスメント

対価型セクシュアル・ハラスメントとは、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けることです。

例えば、ア.事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが拒否されたことを理由としてその労働者を解雇したり、イ.上司が出張中の車内で 部下の体を触ったところ、部下に抵抗されたことを理由として、当該部下の降格を命じた場合などが代表的な例として挙げられます。

 

・環境型セクシュアル・ハラスメント

環境型セクシュアル・ハラスメントとは労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。

典型的な例としては、労働者が講義をしているにもかかわらず、同僚がパソコンでアダルトサイトを閲覧しているため、それを見た労働者が苦痛に感じて、業務に専念できないことなどが挙げられます。

(引用:「職場におけるセクシャルハラスメント」厚生労働省)

 

③セクシュアル・ハラスメント防止するために

セクシュアル・ハラスメント防止するためには、就業規則、労働協約等の書面によってセクシュアル・ハラスメントを許さないと言う会社の方針を明確化したり、研修等の啓蒙活動を実施することにより、社員一人ひとりの意識を改革していく必要があります。

また、実際にセクシュアル・ハラスメントに該当する事例が発生した場合に備えて相談窓口を設置することも必要です。

 

パワーハラスメントについて

 

①パワーハラスメントの定義

職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる⑴優越的な関係を背景とした言動であって、⑵業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、⑶労働者の就業環境が害されるものであり、⑴から⑶までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

 

②パワーハラスメントに該当する事例

職場におけるパワーハラスメントの例としては、⑴部下に対し、殴る、蹴る、突き飛ばすなどの暴力的言動を行う、⑵部下の人格を否定するような発言を行う、⑶部下に過大なノルマを課す、逆に⑷部下に全く仕事を与えないといった言動などが挙げられます。

 

③パワハラを防止するために

労働政策総合推進法の改正により、大企業では20206月から、中小企業においては20224月からパワハラ防止措置が義務化されました。

同法は、企業にパワハラを防止するための措置を義務づけたことから、パワハラ防止法とも呼ばれています。

では、パワハラ防止するための措置としては、具体的にどのようなものが考えられるのでしょうか。

まずは、就業規則等によってパワーハラスメントを定義づけし、会社としての対応を従業員に周知することが必要です。

また、パワーハラスメントの被害にあったとしても、気軽に相談が出来るような窓口を設置することも必要です。

さらに、万が一パワーハラスメントが発生してしまった場合には、人事配置の見直しや懲戒処分の検討を行い、パワーハラスメントを許さないと言う会社の方針を明確にする必要があります。

 

ハラスメントに関するご相談は齋藤綜合法律事務所におまかせください

 

当事務所では、ハラスメントの被害に遭われた方からのご相談のみならず、ハラスメントを防止するための施策等について、企業からのご相談も承っております。

労働問題に関しお困りの方は一度当事務所にご相談いただければと存じます。

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齋藤 理英(さいとう りえい)

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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
趣味
ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き

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