限定承認

限定承認とは、簡単に言えば、相続によって得た財産の限度内でマイナス財産を承継するという手続きです。

相続財産にはプラスの財産(不動産や預金など)とマイナスの財産(借金やローンなど)がありますが、マイナス財産がプラス財産を上回っている場合、そのまま相続してしまうとその差額分の負債を負担することになってしまいます。

しかし限定承認を行うと、プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続するので、差額分の負債を負担しなくてよくなります。

例えば、プラスの財産が合計1000万円、マイナス財産が3000万円のような場合に限定承認を行うと、プラスの財産1000万円とマイナス財産1000万円の範囲で相続することになります。

このように、相続人にとって一見、非常に便利な制度のようにも思えますが、相続人が複数いる場合、相続人の全員が限定承認を行う必要があり(つまり、ある人が単純承認、ある人が限定承認ということはできない)、また相続放棄よりも手続きの手間が多いなど様々なデメリットがあるため、あまり用いられる手続きではありません。

限定承認するかどうかの判断を個人のみで行うのは難しいため、弁護士や税理士など法務・税務の専門家に相談するのがよいでしょう。

なお、限定承認は、相続放棄と同様、「相続人が相続が開始したことを知った時から3カ月以内」に家庭裁判所へ申立てる必要があります。

そのため、財産調査や相続人調査などは迅速に行いましょう。


齋藤総合法律事務所は、東京都港区を本拠に、一都三県の相続に関する法律相談を承ります。
遺留分を請求したい」、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいのか」、「熟慮期間を伸長させたい」、「遺産分割協議書の書き方がわからない」等のお悩みにお応えし、依頼者のニーズに合わせたオーダーメイドなご提案を行います。
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齋藤 理英(さいとう りえい)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
趣味
ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き

事務所概要

Office Overview

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資格者氏名 齋藤 理英(さいとう りえい)
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連絡先 TEL:03-5776-5921 / FAX:03-5776-5924
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