代襲相続

代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)の子が、相続開始以前に死亡などにより相続権を失ったとき、その者の子(被相続人の孫)が相続人となる相続のことをいいます。

■被代襲者と代襲者

相続権を失ったために自ら相続できないものを非代襲者といいます。
また、被代襲者の代わりに被相続人から相続する者のことを代襲者といいます。

■代襲原因

代襲相続が認められるための原因を代襲原因といいます。相続権を失う全ての場合が代襲原因にあたるというわけではありません。

代襲原因は、
①相続の開始以前に死亡したこと
②相続欠格(民法891条)
③廃除(民法892条・民法893条)

の3つです(民法887条2項本文)

①相続の開始以前に死亡したこと

相続人と被代襲者が同時に死亡した場合(民法32条の2)も「以前」といえるので、①にあたります。

②相続欠格

相続欠格とは、相続人となりうる者に民法の定める相続制度の基礎を破壊するような重大な非行や不正行為がある場合に、その者の相続権を剥奪する制度です。
例えば、遺言書の偽造や破壊、詐欺や強迫によって遺言をさせたり遺言をすることを妨げた者などがあたります。

③廃除

廃除とは、被相続人に対する重大な非行があった場合に、被相続人の請求に基づき、家庭裁判所の審判により相続権を剥奪する制度です。
例えば、被相続人である親を老人虐待した子などがあたります。

齋藤綜合法律事務所は、東京都港区を中心に、一都三県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にて、遺言書作成、相続税遺産分割相続財産調査、相続放棄遺留分減殺請求、財産目録作成など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。
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齋藤 理英(さいとう りえい)

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「初回相談30分無料・御成門駅徒歩3分」齋藤綜合法律事務所は、お客様の立場にたったアットホームな法律事務所です。
相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
趣味
ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き

事務所概要

Office Overview

名称 齋藤綜合法律事務所
資格者氏名 齋藤 理英(さいとう りえい)
所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-4 中田ビル3階
連絡先 TEL:03-5776-5921 / FAX:03-5776-5924
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日対応も可能です)
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