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自己破産で失敗しないためにするべきこと

自己破産を検討する際、免責不許可事由に該当するケースがあると手続きを諦めてしまう方もいるかもしれません。

しかし実務上は、免責不許可事由があっても裁判所の裁量により免責が認められる場合が多くあります。

本記事では、自己破産で失敗しないために知っておくべきポイントと、免責許可を得るための適切な対応について解説します。

 

自己破産における免責不許可事由とは

 

免責不許可事由とは破産法第252条1項に定められた事由で、これに該当すると原則として借金の免責が認められない可能性があります。

 

  • 具体的には浪費や賭博などの射幸行為
  • 財産の隠匿
  • 特定の債権者への偏頗弁済
  • 破産手続における説明義務違反

 

FXや株式投資、競馬、パチンコなどによる借金も免責不許可事由に含まれる可能性があります。

しかし免責不許可事由があるからといって必ずしも免責が認められないわけではありません。

破産法第252条2項には裁量免責の規定があり、裁判所が一切の事情を考慮して免責を許可できる仕組みになっています。

実務上は免責不許可事由に該当する事情があっても裁量免責により免責が認められるケースが多数存在します。

過度に不安を抱く必要はなく、専門家に相談しながら適切に対応することが重要です。

 

裁量免責が認められるための重要なポイント

 

免責不許可事由がある場合でも裁量免責により免責許可を得られる可能性があります。

そのためには裁判所が重視するポイントを理解し、適切に対応することが不可欠です。

 

誠実な態度と反省の姿勢

 

裁判所が裁量免責を判断する際に重視するのが破産者の誠実な態度です。

借金に至った経緯を正直に説明し、反省の姿勢を示すことが重要になります。

破産手続では裁判所や破産管財人からの質問に対して誠実に回答し、必要書類を適切に提出する必要があります。

虚偽の報告や隠し事をすると信頼を損ない、免責が認められなくなる可能性が高まります。

どのような事情であっても正直に申告し、真摯に手続きに臨む姿勢が求められます。

 

生活再建への取り組み

 

破産後の生活再建に向けた具体的な取り組みも評価の対象となります。

家計の見直しや収支の改善計画、今後同じ過ちを繰り返さないための対策などを示すことで、裁量免責が認められやすくなります。

弁護士とともに詳細な家計状況を整理し説明することが有効です。

収入に見合った生活設計や、浪費を防ぐための具体的な方策を提示できれば、裁判所の評価も高まる可能性があります。

 

自己破産は早期に弁護士へ相談しよう

 

自己破産を成功させるには弁護士への早期相談が極めて重要です。

 

専門的な意見書の作成

 

免責不許可事由がある場合、弁護士による詳細な事情説明書や意見書の作成が裁量免責を得るために極めて重要です。

借金の経緯や反省の状況、生活再建の見込みなどを法的観点から適切に整理し裁判所に説明することで免責許可の可能性を高めることができます。

弁護士は実務経験に基づき、どのような事情をどう説明すれば裁判所に理解してもらえるかを熟知しています。

専門的な書面により説得力のある主張を展開できる点が大きな強みとなります。

 

適切な戦略の立案

 

自己破産の手続きには専門的な知識が必要です。

弁護士は個別の事情を踏まえた上で同時廃止事件となるか管財事件となるかの見通しを立て、最適な手続の進め方を提案します。

早期に相談することで準備期間を十分に確保でき失敗のリスクを減らせます。

必要な書類の収集方法や裁判所での対応方法など、具体的なアドバイスを受けることで安心して手続きを進められます。

 

自己破産手続で注意すべき行動

 

自己破産の手続きを進める際には絶対に避けるべき行動があります。

これらの行動は免責不許可事由に該当し、手続きの失敗につながる可能性があります。

 

財産の隠匿や処分

 

破産手続の前後に財産を隠したり不当に処分したりする行為は免責不許可事由に該当し、免責が認められなくなる可能性が高まります。

また詐欺破産罪という刑事罰の対象にもなりえます。

財産状況は正直に申告し処分が必要な場合は弁護士に相談してから行うことが重要です。

わずかな財産であっても隠すことなく申告する誠実さが求められます。

 

特定の債権者への返済

 

破産手続の開始前に特定の債権者にだけ返済する偏頗弁済も免責不許可事由です。

友人や親族への返済を優先したくなる気持ちはわかりますが債権者平等の原則に反する行為として問題視されます。

弁護士に依頼した後は債権者への返済を停止し指示に従って手続を進めることが必要です。

すべての債権者を平等に扱うことが破産手続の基本原則となります。

 

まとめ

 

自己破産において免責不許可事由があるからといって免責が認められないわけではありません。

破産法には裁量免責の規定があり実務上は誠実な対応と適切な説明により免責が許可されるケースが多数存在します。

破産手続における誠実な態度や生活再建への取り組みも裁量免責の判断において重視されます。

弁護士は個別の事情を踏まえた詳細な意見書を作成し裁判所に対して適切な説明を行います。

自己破産を検討している方はご相談ください。

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齋藤 理英(さいとう りえい)

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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
趣味
ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き

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