二次相続とは?一次相続との違いや注意点
相続と聞くと、親が亡くなった際に子が財産を受け継ぐ場面を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実際には、相続は一度きりで終わるものではなく、一定の期間を置いて再び発生することがあります。
今回は、そうした二度目の相続「二次相続」について、一次相続との違いや注意すべき点をわかりやすく解説します。
二次相続とは何か?
二次相続とは、一次相続で配偶者が財産を相続した後に、その配偶者が亡くなった際に発生する相続です。
たとえば、父親が亡くなった際に母親と子どもが相続を行い、後に母親が亡くなったときに相続が再度行われるといったケースです。
子どもの視点に立って考えると、「父親が亡くなったとき」「母親が亡くなったとき」の2回、相続が発生しています。
一次相続に比べて注目度が低くなりがちですが、相続税の負担が大きくなるケースもあるため、事前対策がとても重要です。
一次相続と二次相続の違い
一次相続と二次相続では、相続の対象や税金の負担などに違いが生じます。
- 相続人の構成が異なる
- 相続税の控除が変わる
- 財産の分配方法が異なる
それぞれの特徴をみていきましょう。
相続人の構成が異なる
まずは、相続人の構成が異なる点です。
一次相続では、たとえば父親が亡くなった場合、母親と子どもが相続人です。
一方で、母親が亡くなった際の二次相続では、子どものみが相続人となります。
上記のように、配偶者がいるかどうかで相続人の構成が変わります。
相続税の控除が変わる
一次相続では「配偶者の税額軽減」や「基礎控除」が適用され、相続税が軽減されるケースが多くあります。
たとえば基礎控除は、「3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)」で決まるため、法定相続人が多ければ多いほど有利です。
しかし二次相続では、基本的に一時相続に比べて法定相続人の数が減るため、課税対象額が大きくなる(つまり相続税が高くなる)可能性があります。
小規模宅地等の特例が使えない可能性がある
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた住宅や事業用に使っていた土地について、一定の条件を満たせば評価額を大幅に下げられる制度です。
たとえば、居住用宅地(一定の面積内)であれば最大80%の減額が認められるため、相続税を大きく抑えられる可能性があります。
しかし、この特例が必ずしもすべての相続で適用できるわけではありません。
子どもが相続する場合では、親と同居していなかったり相続後にその家に住み続けなかったりすると、適用条件を満たさないケースがあります。
一次相続の際には、配偶者が引き続き居住するのが一般的なため、適用の条件を満たしやすいかもしれません。
しかし二次相続時にはその条件が崩れてしまい、結果として特例が適用されずに税負担が大きくなるケースも考えられます。
二次相続の注意点
二次相続では、想定外のトラブルや税負担の増加を避けるため、以下のような点に注意が必要です。
- 一次相続の際から計画を立てる
- 遺言書の作成を検討する
- 不動産の相続に注意する
- 相続税の試算をしておく
それぞれ確認していきましょう。
一次相続の際から計画を立てる
二次相続は一次相続の時点からすでに視野に入れる必要があります。
一次相続で配偶者にすべて相続させると、その後の二次相続で課税対象となる財産が増加し、結果として税負担が大きくなる可能性があります。
- 一次相続で配偶者に集中して相続させない
- 一部を子どもに分ける
上記のような点を考慮して、一次相続時点で調整を行うのがおすすめです。
遺言書の作成を検討する
遺言書は、遺産の分配方法を明確にするための手段です。
無用な争いを防ぎつつ、スムーズな相続手続きが可能です。
不動産の相続に注意する
不動産は分割しにくいため、二次相続時のトラブルの種になりやすい傾向があります。
たとえば自宅を複数の子どもで共有するとなると、売却・管理について意見が分かれるケースも珍しくありません。
以下のような対策を考えるとよいでしょう。
- 不動産は特定の相続人に相続させ、代償分割を行う
- 生前に売却して現金化しておく
- 共有持分ではなく単独所有にする
なお代償分割とは、特定の相続人が遺産のうち一部または全部を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭などの代償を支払う方法です。
相続税の試算をしておく
二次相続では配偶者の軽減がなくなるため、税金の負担が一気に大きくなるケースがあります。
そのため、あらかじめ財産の総額を把握し、相続税額の試算を行うのが重要です。
必要に応じて専門家に相談し、必要な申告や納税の準備をスムーズに進めてください。
二次相続対策の具体例
二次相続対策の具体例としては、以下のようなものがあります。
具体例 | 内容 |
|---|---|
生前贈与を活用する | 毎年110万円までの贈与であれば、贈与税がかからず、少しずつ資産を移せる |
養子縁組で相続人を増やす | たとえば孫を養子にして相続人を増やし、基礎控除額を引き上げられる |
生命保険を活用する | 生命保険は「受取人固有の財産」として扱われるため、遺産分割の対象外。死亡保険金については非課税枠(500万円×法定相続人の数)もある |
トラブルに発展するリスクを回避しつつ、効率的な相続を行いましょう。
まとめ
二次相続は、一次相続よりも相続税の負担が増える可能性が高く、トラブルになりやすいとされています。
そのため、一次相続の時点で対策を考えるのが重要です。
遺言書の作成や生前贈与、専門家への相談などを通じて、家族全体が納得のいく相続の実現を目指してください。
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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|---|---|
| 資格者氏名 | 齋藤 理英(さいとう りえい) |
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