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自己破産をしても残せる財産はある?

自己破産という言葉を聞くと、すべての財産を失うとイメージする方が多いのではないでしょうか。

しかし、実際には自己破産をしてもすべての財産を手放すわけではありません。

法律では、生活の再建を目的として、破産者が最低限の生活を送るために必要な財産を残すことが認められています。

そこで、本記事では、自己破産をしても残せる財産の具体例や注意点について解説し、自己破産を検討している方に安心して一歩を踏み出していただけるような情報をお届けします。

 

自己破産とは

 

自己破産とは、借金の返済が困難になった場合に裁判所へ申立てを行い、免責許可を得ることで借金の支払い義務が免除される法的手続きです。
自己破産が認められれば、原則としてすべての借金が免除されます。

ただし、税金や罰金、養育費など免除されない債務も一部存在します。
また、自己破産手続きでは、一定以上の価値がある財産は換価処分され、その売却代金が債権者への返済に充てられます。

したがって、自己破産をした場合、無条件で借金が免除されるというわけではなく、自宅や自動車といった財産を手放さざる得ない場合があります。

さらに、自己破産をした場合、信用情報いわゆるブラックリストに登録されるため、自己破産後数年間は、クレジットカード等を使用することができなくなるため、注意が必要です。

 

自己破産をしても残せる財産

 

自己破産をしても、すべての財産が没収されるわけではありません。

破産後の生活に必要として認められている自由財産であれば、自己破産をしても、手元に残る場合があります。

具体的な自由財産は以下の通りです。

 

99万円以下の現金

 

自己破産をしても、99万円以下の現金であれば、手元に残すことができます。

破産手続きでは、手元に残せる現金の上限が99万円とされています。

したがって、これに満たない場合は、そのまま所持し続けることが可能です。

 

生活に必要な家財道具

 

生活に必要な家財道具も、自己破産をしても手元に残すことができます。

これを、差押禁止動産と呼び、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、テーブル、寝具など、日常生活に欠かせない家財道具は処分の対象外です。

ただし、高級品や贅沢品に該当するものは処分される可能性があり、また、差押え禁止動産に当たったとしても、当該動産が複数ある場合は、一つを残して処分される可能性もあります。

 

衣服や日用品

 

衣服や日用品も差押禁止動産にあたり、処分されない場合もあります。

例えば、季節ごとに必要な服や靴、家庭用品などは破産後の生活においても必要不可欠であることから、没収の対象にはなりません。

 

給料債権

 

給料も一部を除いて、自己破産をしても処分の対象とはなりません。

これは、給料債権は、当該破産者の生活の基礎となるものであり、これがないと、破産後の生活が難しくなるという理由で、処分の対象外とされています。

もっとも、給料債権であっても、社会保険料や税金に当たる部分は、処分の対象となるため、注意が必要です。

 

年金・生活保護

 

年金や生活保護も、自己破産をした際に、処分の対象外となります。

年金や生活保護も、給料債権と同様、破産者の生活の基盤となっていることから、自己破産をした場合であっても処分から除外されます。

 

新得財産

 

新得財産も、自己破産をした際に処分の対象外となります。

新得財産とは、破産手続き開始決定後に得た財産をさします。

これは、法律で、処分対象となる財産は、破産手続き開始決定前から破産者が所有していた財産でなければならないという規定があるため、破産手続き開始決定後に得た財産であれば、処分の対象とはなりません。

 

その他の裁判所が認めた財産

 

上記のような財産に当たらなくても、各裁判所が認める財産が自由財産にあたり、自己破産の場合に処分の対象とならない場合があります。

これを、自由財産の拡張と呼びます。

自由財産の拡張に該当する財産は、各裁判所によって異なりますが、あらかじめ基準が定められています。

この基準は、原則として、自由財産が自己破産をした場合でも手元に残るという制度の趣旨である、破産者の破産後の最低限の生活保障という観点から定められています。

 

まとめ

 

本記事では、自己破産の概要や、自己破産をした場合であっても手元に残る財産について解説しました。

自己破産を行うと、財産のすべてを失うという誤解を抱かれる方も多いですが、実際には破産後の生活において最低限必要な財産は守られます。

しかし、自己破産をした場合は、多くの財産が処分されることから、自己破産を検討しているが、失いたくない財産がある場合は、専門家に相談し、適切な手段を取ることが重要となります。

したがって、借金を負い、自己破産を検討する際は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

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齋藤 理英(さいとう りえい)

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相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
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