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交通事故の過失割合はどうやって決まる?納得がいかない場合の対処法も解説

交通事故の過失割合がどのようにして決まるのか、気になっている方もいると思います。

本記事では、交通事故の過失割合や、提示された過失割合に納得がいかない場合の対処法などをわかりやすく解説します。

 

交通事故の過失割合とは

 

交通事故の過失割合とは、相手がいる事故が起きたときに、その事故に対する「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合にしてあらわしたものです。

たとえば、相手方に8割、自分に2割というように割合で表されます。

この過失割合は、双方が過失割合分を負担するため、最終的に自分が受け取る金額、支払う金額に直結する大変重要なものです。

 

過失割合の決まり方

 

交通事故の過失割合は、以下のような流れで決まっていきます。

 

  1. 事故状況における当事者同士の認識をすり合わせる
  2. 基本の過失割合を確認する
  3. 基本の過失割合から修正を行う
  4. 話し合いの結果、双方が合意する

 

それぞれ詳しく確認していきましょう。

 

1.事故状況における当事者同士の認識をすり合わせる

 

まずは、事故の状況について、双方の証言や実況見分調書などをもとに認識のすり合わせを行います。

事故の状況について意見に食い違いが出た場合(たとえば、一時停止をしていたか否か、信号の色はどちらの意見が正しかったのかなど)には、ドライブレコーダーの記録があると、事実に適合した過失割合に着地しやすいでしょう。

 

2.基本の過失割合を確認する

 

基本の過失割合は、過去の判例をもとにした「別冊判例タイムズ38(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版)」といった資料を参考にして確認します。

上記の資料には、当該事故がどの事故類型に該当しているか、事故類型の基本の過失割合などが示されています。

 

3.基本の過失割合から修正を行う

 

基本の過失割合から修正を行うというのは、当該事故の状況に応じて過失割合を加算又は減算することをいいます。

たとえば、基本の過失割合に、「相手側に+10%」「自分側に-5%」というように修正を加えることで、より実際の事故状況に沿った過失割合になるのです。

 

4.話し合いの結果、双方が合意する

 

話し合いを重ね、過失割合に双方が合意をすると、過失割合が確定します。

確定した過失割合をもとに双方の賠償金額が決定する、という流れです。

 

過失割合に納得できない場合の対処法

 

過失割合に納得ができない場合の対処法は以下の通りです。

 

  • 過失割合について交渉する
  • 弁護士に示談交渉を依頼する
  • 民事訴訟を提起する

 

それぞれ詳しく確認していきましょう。

 

過失割合について交渉する

 

過失割合に納得ができない場合、なぜその過失割合になったのか根拠を確認します。

具体的には、過失割合を決める時に用いた事故類型、修正要素などを確認します。

また、相手側が主張する事故状況が間違っている場合もあるでしょう。

ドライブレコーダー、事故現場の監視カメラなどの映像や事故現場の写真などの証拠を示しながら、正しい事故状況を主張する必要があります。

 

弁護士に示談交渉を依頼する

 

過失割合に納得ができない場合、弁護士に示談交渉を依頼することも考えます。

示談交渉は、過失割合や損害賠償額を決定する重要な話し合いであるため、交渉力が必要と言わざるを得ません。

過失割合に納得できない場合に弁護士に示談交渉を依頼するメリットは以下の通りです。

 

  • 慰謝料の増額が見込める
  • 早期解決が望める

 

慰謝料の増額が見込める

 

交通事故の慰謝料は基本的に、各保険会社が定める独自の基準により算出されます。

そのような独自基準で算出される慰謝料は、本来裁判で請求ができる慰謝料よりも低く設定されている恐れがあります。

弁護士であれば、判例を基準にして慰謝料を算出し請求するため、当時の金額よりも増額が見込まれる可能性があるのです。

 

早期解決が望める

 

交通事故に遭うと、複雑で手間のかかる手続きが多いため、的確に対応していくのが困難な場合もあるでしょう。

弁護士に依頼することで、自分ひとりで対応するよりも、早期の解決を望むことができます。

 

民事訴訟を提起する

 

相手側との主張が全く折り合わず、示談の可能性がない場合は、裁判所に民事訴訟を提起することを考えます。

裁判所は、当事者双方の主張、提出した証拠などを確認し、過失割合や損害賠償額について判断を行います。

中立で公平な判断をしてもらえるため、過失割合や損害賠償額についても納得が得られる可能性が高いでしょう。

 

まとめ

 

本記事では、交通事故の過失割合や、提示された過失割合に納得がいかない場合の対処法などをわかりやすく解説しました。

交通事故に遭ってしまい、過失割合に納得がいかない場合は弁護士に相談することも検討してみてください。

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齋藤 理英(さいとう りえい)

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「初回相談30分無料・御成門駅徒歩3分」齋藤綜合法律事務所は、お客様の立場にたったアットホームな法律事務所です。
相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。

経歴
1965年 東京都(新宿区)出身
1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業
1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学
1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職
1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期)
1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会)
2009年 当事務所開設
役職、所属団体等
1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師
1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員
2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
2006年 東京弁護士会常議員(任期1年)
2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年)
2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役
2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員
2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長
2009年~ 事業再生実務家協会会員
2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師
2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役
2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員
2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行
2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長
2019年~ 府中刑務所篤志面接委員
2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員
主な講演
・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界
・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策
・不動産賃貸業における暴力団排除
・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について
・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について
執筆
反社会的勢力リスク管理の実務(共著)
暴力団排除と企業対応の実務(共著)
離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著)
反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著)
趣味
ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き

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