別居 生活費
- 財産分割
婚姻費用とは、婚姻中の生活費のことを指します。別居中の場合でも離婚前までは生活費の支払い義務があるので、その期間の未払い分も財産分与の中で考慮されます。齋藤綜合法律事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心にご相談を承っております。会計士や税理士、司法書士とも連携して幅広い分野に対応し、依頼者様のニーズに...
- 個人再生
この手続きでは、「小規模個人再生」の場合の負債額と、自分の収入合計から税金や最低生活費などを差し引いた金額(可処分所得額)の2年分の金額を比較して、多い方の金額を採用し借金の減額を行います。このように、個人再生はどちらの手続きを選択した場合においても、大幅な借金減額を図ることができるのです。なお、個人再生の手続き...
- 配偶者からのDV・暴力
よって自身の安全を守るため、離婚を提示する前にまず別居をすることをお勧めします。DV被害を受けている方のために配偶者暴力相談支援センターが設立され、このセンターでは被害者の避難を受け入れています。離婚についてお困りの方は齋藤綜合法律事務所までどうぞご相談ください。
- 調停離婚
提出先の家庭裁判所は、同居の場合は二人の住所地の家庭裁判所に、別居している場合は相手方の住所地の家庭裁判所に提出するのが原則です。調停が始まると、通常1か月~1か月半に1回のペースで続けられます。双方の決断次第ですが、4か月~1年ほどで調停は終了します。離婚調停の場合、弁護士をつけなくても行うことができますが、今...
- 婚姻費用分担請求
夫婦が別居しており、離婚を前提としているような場合でも、離婚するまでは婚姻負担が発生することになります。■婚姻費用分担請求相手が婚姻費用の支払いを行わない場合に、その清算を請求することがあります。これを、婚姻費用分担請求といいます。別居中の婚姻費用は請求しなければ受け取れないので、注意が必要です。婚姻費用請求は相...
- 離婚とお金
慰謝料とは、離婚に至るまでの相手の行為による精神的苦痛への損害賠償金です。養育費とは未成年の子の生活費、婚姻費用とは婚姻中の生活費のうち未払いのものの清算を指します。受け取ることができるお金をしっかり受け取るには、正しい知識を持つことが大切です。
- 成年後見制度とは
通常の場合、後見人には被後見人と同居している親族が指名されますが、そのような場合において後見人が自身の生活費を被後見人の貯金から支出しているようなケースが散見されます。もっともこのような事態を防ぐために裁判所は後見人を監視する後見監督制度を導入しています。成年後見についてお困りの方は齋藤綜合法律事務所までどうぞご...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺産分割調停
遺産分割協議が調わない時、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。■調停の方法遺産分割の調停を裁判所に申し立てることができるのは、相続人です。調停分割においては、協議分割の当事者は、全員が申立人または相手方 […]
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相続放棄手続き
相続放棄をする場合は、以下の流れで進めていきます。①相続財産調査相続の対象となる財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるので、これらの財産をすべてリストアップして、財産目録を […]
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裁判離婚
裁判離婚とはその名の通り、離婚調停が成立しなかったけれども離婚をしたい人が、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することで、裁判によって行われる離婚のことです。ただしどのような場合にも裁判を提起できるわけではなく、離婚訴訟が認めら […]
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過失割合
■過失割合とは過失割合とは、被害者と加害者の過失を割合で示したものです。交差点における衝突事故や、雪道における不要な急ブレーキが原因の追突事故などは、被害者側も過失が問われる可能性があります。■過失相殺とは過失相殺とは、 […]
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一人っ子の方が相続す...
一人っ子の方が相続する際には、遺産分割の必要がなくすべての遺産を手に入れることができるということから、特に気を付けるようなことはないと考えがちです。 もっとも、相続の際に債務などマイナスの財産があった場合にはそ […]
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相続の手続き
相続手続きの多くは期限が設けられています。特に重要なのが相続開始から「3ヶ月」と「10ヶ月」です。「3ヶ月」というのは、相続放棄または限定承認の手続き期限です。この間に相続をするかどうかを決めなければならず、そのためには […]
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弁護士紹介
Lawyer
齋藤 理英(さいとう りえい)
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
「初回相談30分無料・御成門駅徒歩3分」齋藤綜合法律事務所は、お客様の立場にたったアットホームな法律事務所です。
相続、自己破産、離婚、交通事故、一般民事など幅広い分野の法律相談を取り扱っており、依頼者の利益の極大化を第一に考えています。
- 経歴
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1965年 東京都(新宿区)出身 1988年 日本大学法学部政治経済学科卒業 1988年 米国(カリフォルニア州サンフランシスコ市)留学 1989年 一般企業(コンサルティングファーム)に就職 1997年 最高裁判所司法研修所入所(第51期) 1999年 司法修習修了、弁護士名簿登録(東京弁護士会) 2009年 当事務所開設 - 役職、所属団体等
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1998~2014年 日本大学法学部司法科研究室非常勤講師 1999年~ 東京弁護士会倒産法部会会員 2003年~ 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員 2006年 東京弁護士会常議員(任期1年) 2006年 日本弁護士連合会代議員(任期1年) 2007~2009年 あずみ株式会社(名古屋証券取引所二部上場)社外取締役 2007~2010年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター暴力追放相談委員 2009~2017年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 2009年~ 事業再生実務家協会会員 2009年~ エステールホールディングス株式会社(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2012~2016年 (公財)東京都暴力追放運動推進都民センター不当要求責任者講習講師 2015年~ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(東京証券取引所スタンダード上場)社外取締役 2015年~2019年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 2017年~2019年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長代行 2019年~2021年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長 2019年~ 府中刑務所篤志面接委員 2019年~ 鎌ヶ谷市情報公開・個人情報保護審査会委員 - 主な講演
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・社内不祥事発生の際の、社内調査の方法とその限界 ・クレーマー対策について~最近の具体例から業種別の対応策 ・不動産賃貸業における暴力団排除 ・暴力団排除条例施行に伴う実務対応について ・半グレ等のいわゆるグレー属性の実態と対応について - 執筆
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・反社会的勢力リスク管理の実務(共著) ・暴力団排除と企業対応の実務(共著) ・離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開(共著) ・反社会的勢力を巡る判例の分析と展開II(共著) - 趣味
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ゴルフ、読書、映画鑑賞、食べ歩き
事務所概要
Office Overview
名称 | 齋藤綜合法律事務所 |
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資格者氏名 | 齋藤 理英(さいとう りえい) |
所在地 | 〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-4 中田ビル3階 |
連絡先 | TEL:03-5776-5921 / FAX:03-5776-5924 |
対応時間 | 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日対応も可能です) |
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